社員の妻が死産した場合の休暇と見舞金について
社員の妻が妊娠8ヶ月目でお子さんを死産されたのですが、その際、火葬し葬儀もきちんと行なったそうです。この場合の忌引休暇と弔慰見舞金に関してなのですが、規程にはその場合の記載が無い為どのように扱うべきか悩んでいます。宜しくお願い致します。
投稿日:2006/02/08 13:59 ID:QA-0003611
- shojiさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
弔慰金
ご愁傷様です。お悔やみ申し上げます。
社会保険上は出産育児一時金が出ますが被扶養者非該当のため埋葬料は出ません。忌引休暇も見舞金も一切の規定が無いということでしょうか?
どちらにしても会社の独自規定の範疇なのである程度会社側の裁量で行えばよいと思いますが、もしその方に支給した場合は、全社員との均衡を図る必要性からこのタイミングで規定化してしまう方がよろしいかと思います。
ちなみに子が死亡したときは5日ぐらい、弔慰金については当人の入社年数によって2~3万あたりが相場だと思います。
投稿日:2006/02/08 14:12 ID:QA-0003612
相談者より
規程は死産した場合のものに関しては一切ありません。まだ若い会社なので今までこういった事例が無かったということもありますので、これから作り上げていかなければならないと思っております。やはり子の死亡と同じ扱いにするというのが一般的なのでしょうか。
投稿日:2006/02/08 15:31 ID:QA-0031470参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
規定について
御社に限らず弔慰金規定について死産まで言及しているものはあまり見かけません。
通常は包括条項といって最後に「前各条に定めのないものでも、状況により支給の必要のあるときは、その都度決定する。」として臨機応変に対応しているものと思います。
もし明確に規定するのであれば根拠が必要だと思いますので、健康保険法の出産育児一時金の基準を根拠としてはいかがでしょうか?
「妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)の出産については、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、又は早産を問わず支給される。」
この基準に該当する対象者には健康保険法における出産育児一時金の支給要件としては「出産したとみなされる」ので子として弔慰金を支給することに一定の整合性は保たれるのではないかと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
投稿日:2006/02/08 15:53 ID:QA-0003615
相談者より
投稿日:2006/02/08 15:53 ID:QA-0031472大変参考になった
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