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特定派遣の派遣期間について

お世話になります。
当社は特定派遣業を営んでおり、とある顧客先へ三年以上、同じ業務(26業務のうちの5号業務)で同じパート社員を派遣しています。
この度初めて労働局発行の労働者派遣マニュアルを見たのですが(前任者からなにも知らないまま引継を受けた為)その中に、
派遣先に常用雇用される労働者の派遣労働者による代替を防止することにあることから、長期間にわたって引き続き同一の業務に継続して派遣労働者を従事させるような場合には、 本来直接雇用にすることが望ましい。同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません(法第40条の5、9参照)」という一文がありました。
26業務については、平成16年度の法改正で、契約期間の定めがなくなったと思っていたのですがそれは間違った解釈でしょうか。

申し訳ありませんが、ご教示お願い致します。

投稿日:2005/12/02 15:48 ID:QA-0002953

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

特定派遣の派遣期間について

まず、おっしゃるとおり平成16年の改正で26業務の派遣期間に制限がなくなりました。
しかし、26業務であっても派遣先に派遣スタッフへの雇用申込み義務があるのも事実です。詳細は下記のとおりです。

派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元から3年を超えて、継続して同じスタッフの派遣を受け入れているとき、派遣先が、この同じ業務に新たな労働者を雇い入れようとするときは、就業している派遣スタッフに対して、社員としての雇用契約の申込みをしなければならない。(派遣法40条の5)

つまり、派遣先の派遣スタッフを受け入れている業務に新たな労働者を雇い入れることがない場合は、派遣期間は無制限になるということです。逆に労働者を雇い入れる必要性が生じたら派遣スタッフに雇用の申込みをしなければなりません。

補足しますと、義務とされているのは雇用の申込みであって、派遣元と同じ条件以上で雇用を強制的に義務付けているわけではありません。

投稿日:2005/12/02 18:09 ID:QA-0002959

相談者より

ご回答有難うございます。

では、今後新たな人員補充の申し入れがあった場合は、派遣先から、三年以上いる派遣さんに対して、社員への雇用申込をしていただかないと違法となるということですね。

この場合、もしも派遣さん自身が社員登用を断った場合は、問題ないのでしょうか。また社員への雇用申込は、書類でしてもらったほうが良いでしょうか。

投稿日:2005/12/06 09:07 ID:QA-0031189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

特定派遣の派遣期間について

派遣されている方が社員登用の申し入れを断ることについては何の問題もありません。
また雇用申込みの際の条件については、書面にて提示してもらったほうがよいでしょう。

投稿日:2005/12/06 10:13 ID:QA-0002976

相談者より

大変よくわかり、また参考になりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2005/12/06 10:37 ID:QA-0031195大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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