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通勤手当について

2箇所から通勤している社員がいます。(賃貸マンション・実家、友人等と同居しているマンション・実家等)
この場合、会社はどちらからの通勤経路に対し、通勤手当を支給すべきでしょうか。また、その場合、何らかの証明書類により確認する運用は必要でしょうか。

投稿日:2010/12/19 15:46 ID:QA-0024401

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人から聴取り調査の上、会社判断と本人確認

.
■ 実態が分かりませんので、どちらの通勤経路に適用すべきかは判断しかねますが、労災法における通勤災害に適用される、次の、「 住居 」 の解釈が参考になるのではないかと思います。但し、最後の事例では、本人から聴取り調査の上、会社が判断し、本人の自署、押印などで確認するしかないと思います。住民票などは、本目的には、あまり役に立ちません。

■ 通勤災害認定における 「 住居 」

 ▼ 労働者が居住し、日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいう。

 ▼ 従い、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは、別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、
   そこが住居となる。

 ▼ さらに、通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、
   そこから通勤するような場合には、家族の住居とアパートの双方が住居と認められる。

投稿日:2010/12/19 18:04 ID:QA-0024402

相談者より

 

投稿日:2010/12/19 18:04 ID:QA-0041879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

2か所からの通勤

まず交通費ですが、住民票を置いて住居として会社に申請しているところでしょう。例えば、会社の比較的近くに身内などがいてよく泊まっても、自宅が交通費支給の対象でしょう。ありえます。
次に通勤途上の労災ですが、交通経路が申請通りでないと、認められないです。遅れまいとして、バスに乗るところを別の経路で走ったところ、階段で横転し、けがをして労災扱いにならなかったという例があります。2か所になるとすれば、経路の一方は通勤途上の労災扱いにならないことを、本人に事前告知しておくべきです。その上で納得していれば、2か所での通勤を会社はとがめられないです。
事情がわかりませんが、ある程度遅くなったら、管理職クラスの場合、ビジネスホテルへの宿泊を認めている会社もあります。
経費節減も必要ですが、社員の疲労への配慮も必要です。

投稿日:2010/12/19 21:33 ID:QA-0024405

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当の支給条件等は会社が任意に定めて運用する事柄になります。

従いまして、2箇所から通勤している従業員の場合ですと、どちらからという決まり自体はございませんが、実態に応じて決められるのが妥当といえます。

通常ですと、どちらか一方の主たる居宅になっている方で支給されるか、或いは厳格に取り扱うならば都度通勤費用として申請してもらう等の方法があるでしょう。また証明書類の提出義務はございませんが、不当な手当受給を防ぐ為にも不審と思われるような場合には一度会社が訪問されてもよいでしょう。

いずれにしましても、特殊なケースですので、具体的な事情を確認の上、御社判断で決められるべき事柄といえます。

投稿日:2010/12/19 22:28 ID:QA-0024406

相談者より

 

投稿日:2010/12/19 22:28 ID:QA-0041881大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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