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出向時の残業時間の計算方法

A社からB社へ出向をさせます。
通常の固定給についてはB社から本人に支払われるが、残業代とボーナスは出向元のA社が支払うといった出向契約です。
下に書いたよう就業時間が異なり出向先での時間が短くなります。
こういった場合、会社からはB社の就業規則に準じて働くように指示をすることになっていますが、本人に支払う残業の計算方法はどうなりますでしょうか。

A社就業時間 9:00~17:15 7時間15分
B社就業時間 9:30~16:30 6時間

①16時30分からを残業時間として計算
②出向元のA社の就業時間7時間15分にあわせ、
17時45分からを残業として計算
③その他

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/03 11:27 ID:QA-0024127

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当の計算と服務規律

時間外手当の支払いは②になるでしょう。つまり、出向元の算定方式になるでしょう。ただし、早く帰っても早帰りにはしない事になるでしょう。そうしないと、出向先と合わないからです。

投稿日:2010/12/03 11:37 ID:QA-0024129

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、このように出向元・先で労働時間が異なる場合には賃金の具体的な取り扱いにつきましても事前に明確にされておく事が必要といえます。

こうした場合には、法的観点からは労働者にとって不利益変更にならないよう取り扱いをされることが重要です。つまり、支払先が出向先・元のどちらであるかが問題ではなく、実際の支払額がどちらの基準になるかが問題になります。

A社からB社へ出向の場合ですと所定労働時間自体が短くなりますので、固定給与の額がA社基準で当人に支給されている場合ですと、不利益変更の面で問題はございませんし、現実的には②の方法で支給されるのが妥当といえます。

しかしながら、固定給与がB社基準で支払われているならば、労働時間・賃金共にB社の就業規則を適用する事になることから、残業代につきましても当然B社の時間に合わせて支払う事が求められるものといえます。ちなみに残業の取り扱いに関わらず、B社基準の固定給与額がA社より低ければ不利益変更になりますので、そうした内容につきまして当人の同意を得た上で出向させる事が求められます。

投稿日:2010/12/03 13:12 ID:QA-0024135

相談者より

 

投稿日:2010/12/03 13:12 ID:QA-0041776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向時の時間外

1.「通常の固定給についてはB社から本人に支払われるが、残業代とボーナスは出向元のA社が支払うといった出向契約です。」ボーナスはさておき、固定給と残業代はレアケースですね。
2.在籍出向については特に、法律で決まってませんので、時間外の基準についても、出向契約によりA社とB社間ではっきり決めておくことです。
3.36協定はB社のものが適用されますので、出向契約で決めていない場合にはB社の基準となります。A社基準でA社が支払う場合には、出向契約書に明示してください。A社基準でB社が支払うパターンも多いですが、出向前の労働者の労働契約にもよります。
以上

投稿日:2010/12/03 22:18 ID:QA-0024148

相談者より

 

投稿日:2010/12/03 22:18 ID:QA-0041781参考になった

回答が参考になった 0

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