未払残業代の精算について
お世話になります。
未払残業代が発生した場合、その請求権は労基法115条の定めのとおり2年間請求が無ければ時効消滅してしまいますが、この消滅した賃金債権について労働者との合意の上会社が支払う場合、税務上、利益給与などと指摘されるおそれは無いでしょうか。
投稿日:2010/11/26 17:54 ID:QA-0024018
- *****さん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
時効になった賃金の支払い
民法上、労働債権が2年で時効でも、労使が合意すれば、支払うことはやぶさかではなく、それは会社として潔いことです。
税法上ですが、最終的には税務署の判断ですが、2年以内でも、それを超える期間のものでも、一時所得に違いはないです。簡単に言えば、賞与が臨時で上積みされたようなもので、所得税はかかります。
人によっては所得税が多くなるかもしれないですが、それに対する特別控除などの施策は、所得税のしおりなどを見る限りありません。
退職金は特別に扱う特例がありますが、一時所得が増えたために所得税が多くなり、それによって本来であれば払わないで済む税金を負担することへの救済措置はありません。
かといって、会社がその税負担を考慮して加算して支払うことも無理でしょうから、適当な時期に払うしかないです。
現実に可能かはわかりませんが、2年以内分を今年支払い、残金を翌年(暦年)に払えば、従業員の所得税は分散されてタックスバリア効果がありますが、税務署がこれを認めるかはわかりません。ただ、賞与の裁量はあるので、訴求金額を払う年度の賞与を半分程度、次の夏に回せば、従業員の税負担は減ります。
これは可能な施策ですが、労使の合意が必要でしょう。
投稿日:2010/11/26 20:45 ID:QA-0024020
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確かに賃金請求権の消滅時効は2年とされていますが、会社側が時効を援用することを表明しなければ2年を越える賃金に関しても支払義務は残ったままです。。
従いまして、文面のように時効を援用せず未払い賃金を清算する措置に双方が合意していれば、当該賃金は当然に支給されるべき給与であって特別な利益を与えるものとは考えられないものといえます。
ちなみに、未払い賃金の給与課税に関しましては、本来支払うべき年度の給与所得として取り扱われますので注意が必要です。他税務処理についての詳細手続きにつきましては、税務署または顧問税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/11/26 21:35 ID:QA-0024021
相談者より
投稿日:2010/11/26 21:35 ID:QA-0041731参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時効により消滅した債権は存在せず、支払金は、一時所得扱い
.
■ ご相談の事例は、本人が、支払督促を行わず、会社が時効成立を主張し、有効に、消滅してしまった請求権のことだと思われますが、その効力は、起算日に遡ってを生じます。従って、その後、両者が、会社の支払に合意しても、それは、別の合意事項となります。
■ それに伴って支払われる金額は、臨時・偶発的な所得として、「 一時所得 」 として課税されることになるでしょう。一時所得には、最高50万円の特別控除がありますので、確定申告すれば、多額でない限り、結果的には、非課税となる可能性が大きいと思います。
投稿日:2010/11/28 14:29 ID:QA-0024028
相談者より
投稿日:2010/11/28 14:29 ID:QA-0041736あまり参考にならなかった
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