雇用調整助成金
ハローワークで聴いてくればわかるのかもしれませんが、基本的なことを教えてください。
休業する場合の1日の助成金の最高額は出ておりますが
休業する場合の助成金の計算方法がみえません。
①休業した場合に賃金減額をしない場合は 助成金はでないのか
(休業させても、賃金は全額支払の場合)
②休業した場合に賃金減額の最高は6割支給で4割の賃金カットが
最大限のカットか
③この場合に4割カットの金額に対して2/3相当額が助成金となるの か?
④仮に単純に下記となるか
給与 1日 ¥10000 で 毎月20日出勤で 月度 200000 の場合
2日 休業した場合 休業支給率 6割支給とした場合
個人の給与の休業カットは 4000×2=8000
助成金の支給は 8000×2/3=5333 と なるのか?
⑤会社の経費上で考えると
休業カット 8000+5333 = 13333 経費上費用が考慮されるのか
⑥従業員とすれば
給料が 8000 減額となり 2日休業休暇となる
2日休んでも 12000 もらえる。
上記で考えればいいのでしょうか、ご指導下さい。 以上
投稿日:2010/11/09 15:45 ID:QA-0023763
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用調整助成金
以下、回答します。
①休業した場合に賃金減額をしない場合は 助成金はでないのか
(休業させても、賃金は全額支払の場合)
⇒100%支給でも、出ます。
②休業した場合に賃金減額の最高は6割支給で4割の賃金カットが
最大限のカットか
⇒労働基準法第26条で、休業手当は平均賃金の100分の60以上
の手当てを払わなければならないとされています。
③この場合に4割カットの金額に対して2/3相当額が助成金となるのか?
⇒直近の労働保険料申告書から算出します。
雇用保険料の算定基礎となる賃金総額÷雇用保険被保険者数×年間所定労働日数(*または暦日数)*協定書によります。
大企業でしたら、上記の2/3(*または3/4)*直前6ヶ月に解雇等ない場合。
④仮に単純に下記となるか
給与 1日 ¥10000 で 毎月20日出勤で 月度 200000 の場合
2日 休業した場合 休業支給率 6割支給とした場合
個人の給与の休業カットは 4000×2=8000
⇒概算
(1)平均賃金=60万÷91=6593
(2)6593×0.6=3956
★1日あたり3956以上支払っていれば法律違反になりませんから、1日6000円支払う(4000円控除)のであれば問題ありません。ここについては、労使協定によりますので、会社により異なってきます。
助成金の支給は 8000×2/3=5333 と なるのか?
⇒上記3によります。ただし上限が1日7505円
雇用保険被保険者全体でみますので、7505円の会社が大多数ですが、この場合は
7505円×2日=15,010円が助成額となります。
⑤会社の経費上で考えると
休業カット 8000+5333 = 13333 経費上費用が考慮されるのか
⑥従業員とすれば
給料が 8000 減額となり 2日休業休暇となる
2日休んでも 12000 もらえる。
投稿日:2010/11/10 17:02 ID:QA-0023785
相談者より
投稿日:2010/11/10 17:02 ID:QA-0041618参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用調整助成金2
以下回答させていただきます。
⑤会社の経費上で考えると
休業カット 8000+5333 = 13333 経費上費用が考慮されるのか
⇒考え方としてはそのとおりです。ただし、従業員は休業してますので売上げはその分あがらないことになります。
⑥従業員とすれば
給料が 8000 減額となり 2日休業休暇となる
2日休んでも 12000 もらえる。
⇒考え方はそのとおりです。
以上
投稿日:2010/11/10 17:07 ID:QA-0023786
相談者より
投稿日:2010/11/10 17:07 ID:QA-0041619参考になった
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