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傷病手当てから労災へ変更について

お世話になります。

 当社の退職したスタッフで腰痛で傷病手当を使うということで処理をしたのですが、こちらでは単独事故を起こしたことを聞いていたのでそれが原因による腰痛だと理解していたのですが、本人が傷病の原因のところを仕事中になったということで記入して提出したようです。

 7月下旬に病院で治療を受けていますが、労災のコトは何も言わず診察をうけて保険を使用しています。店舗の役職者も仕事中に腰を痛めたかどうか把握できていません。本人からも申出をうけていません。
 病院の証明も発症の原因・日時は不詳と記入してありました。


 本人は8月18日で腰痛を理由に退職しているのですが、こういった場合、役職者も状況が分からないまま、本人のいいなりで労災申請をしなくてはいけないでしょうか?

 ご意見おねがいします。 

投稿日:2010/10/05 17:48 ID:QA-0023251

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

傷病手当から労災へ変更について

"労災の申請をしたとしても今回のケースで認定が降りるかどうかは難しいと思います。退職された方が労災認定をしてほしいと言ってきた場合は、どうなるかはわからないことを告げ申請してみるのも一つの方法かと思います。ただ、今回は、ご本人からの労災申請がなされていないようなので、本人からか病院、労基署から申請を出してくれと要請があってからでもよろしいかと思います。
念のため、健康保険から労災に切り替える際の手続きについて下記をご参考ください。
① 医療機関は毎月初めに健康保険へ診療報酬の請求を行いますが、まだこの請求を行う前でしたら、窓口へ労災請求のためのいわゆる5号様式という書類を提出すれば切り替えてもらえます。
また健康保険で支払った3割の一部負担金も返してもらえるでしょう。
② 医療機関がすでに健康保険への診療報酬の請求を行ってしまったあとの場合はちょっと面倒です。   
この場合は健康保険で給付された7割部分の医療費を、一旦健康保険へ返さなければなりません。
そしてあらためて労災保険に請求することになります。
労災保険からは健康保険の3割の一部負担金も含めた10割が給付されます。手続きの流れは以下の通りです。  
イ  まずレセプトの審査を行っている社会保険事務局事務センターという所に、労災なのに健康保険を使ってしまった旨を伝えてください。連絡先は最寄の年金事務所で聞けば分かります。  
ロ そうすると「健康保険療養給付の不支給決定並びに返納について」という文書と、返納額を記載した納入告知書が送られてきます。
告知書に記載された額は健康保険で支給された7割相当額です。その額を支払ってください。  
ハ 支払った領収書と「・・・返納について」という文書を添付して、労災の7号様式という請求用紙を使って、管轄の労働基準監督署へ請求してください。"

投稿日:2010/10/12 20:59 ID:QA-0023332

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