別居手当の金額の決め方
お世話になっております。
当社では別居手当(単身赴任手当)を設けているのですが、勤続年数や役職に応じて金額の幅が異なります。
しかし、割増賃金の基礎から除ける他の手当として、住宅手当や家族手当などは金額について通達が出ております。
これを別居手当にも類推適用すべきだと思うのですが、どのような形で支給することがべストなのでしょうか?
ご教示お願い致します。
投稿日:2010/09/14 08:40 ID:QA-0022867
- *****さん
- 宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
別居手当
会社が必要に応じて単身赴任を命じることがあります。その場合、手当を支給しないと、生活が苦しくなるでしょう。手当が十分かどうかも難しい問題です。
>勤続年数や役職に応じて金額の幅が異なります。
まず、勤続年数で金額が異なるのはどうでしょうか?
勤続年数が短くても同じではないでしょうか?
むしろ月例賃金、基本給に応じて決めるべきだと考えます。
水準は会社の現行を維持して、基本給によって加算するというのが基本だと考えます。
理由は、生活関連手当だからです。
投稿日:2010/09/14 08:45 ID:QA-0022868
プロフェッショナルからの回答
家族手当等とは趣旨が異なる
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
家族手当や一般的な住宅手当が生活扶助的な手当なのに対して、別居手当や単身赴任手当は実費弁済的な手当です。つまり趣旨が異なります。
別居手当について、文面だけでは貴社の詳細な支給基準は分かりかねますが、一定の基準の下に差を設けている支給方法は、上記実費弁済的趣旨に適っているとお見受けします。
基本給をはじめ、本給の総額に連動するようにするのが一般的な方法です。
ご参考まで。
投稿日:2010/09/14 09:23 ID:QA-0022870
相談者より
投稿日:2010/09/14 09:23 ID:QA-0041202あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
他の手当に関して限定して出された通達を類推適用する義務までは通常ございません。従いまして、どのような形で支給されるかは会社の方針で決めるべき事柄といえますが、差を設ける場合には家族手当における扶養者数等と同様に誰が見ても納得出来る理に適った基準とされるべきです。
文面のような基準でもそれ自体特に問題はございませんが、むしろ重要な点は御社コスト面で無駄な負担になっていないか、現場のニーズに適合しているかという事です。状況がよく分からない場合には、単身赴任者の意見も参考にされた上で見直しの必要性有無につき検討されてもよいでしょう。
投稿日:2010/09/14 09:59 ID:QA-0022871
相談者より
いつもまとの得たご回答、非常に助かっています。
感謝いたします。
投稿日:2010/09/14 23:12 ID:QA-0041203大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
別居手当は不算入でOK
.
■ 別居手当は、勤務の都合により同一世帯の扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に対して、世帯が二分されることによる生活費の増加を補うために支給される手当(賃金)をいいます。
■ 割増賃金には、一定の手当 (下記参照 ) は、算入しなくてよいこととされていましたが、平成11年10月1日から、この算入しなくてよい賃金に、住宅手当が追加されました ( 労基法施行規則第21条 )。
■ その結果、下記以外の手当は算入しなければならないことになっています。
▼ 家族手当
▼ 通勤手当
▼《 別居手当 》
▼ 子女教育手当
▼ 臨時に支払われた賃金
▼ 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼ 住宅手当
投稿日:2010/09/14 10:33 ID:QA-0022872
相談者より
投稿日:2010/09/14 10:33 ID:QA-0041204あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
別居手当は不算入でOK(追加)
.
■ 回答済のように、類推は必要なく、《 不算入 》 とするべきことが明白ですが、「 《 どのような形 》 で支給 」 という質問の意味が判りません。会社の命令で転勤し、会社が二重生活を認めたのであれば、何らかの形で、「 二重生活がなければ必要がなかった費用 」 の一部、または全部を、補填するのが当然です。
■ 《 どのような形 》 が、補填割合、補填方法を意味するのであれば、労使間で協議、決定されるべきことですが、その手当の本質は、生計費補填ですから、単なる勤続年数など、補填すべき金額に馴染まない要素を排除していけば、自ずから、妥当な基準が見えてくるのではないでしょうか。
投稿日:2010/09/14 11:50 ID:QA-0022873
相談者より
投稿日:2010/09/14 11:50 ID:QA-0041205あまり参考にならなかった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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