懲戒解雇された社員の転職先への発注行為
部下をパワハラで自殺に追いやったことで懲戒解雇された総務部長が、以前子会社に出向していた時のツテを頼って当該子会社の取引先(請負会社)に再就職しています。当該子会社の役員は、親会社で懲戒解雇された事実を知りながら、その社員から内々に営業行為を受け、仕事を発注しています。この役員を服務規律違反で処分することは可能でしょうか。
投稿日:2010/08/03 10:27 ID:QA-0022101
- ひろりんさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
専任か、兼務役員かに拘わらず「忠実義務」違反の可能性
■ 以下、懲戒解雇の事由と重大性が客観的事実としての話になります。ご引用の 「 内々に営業行為 」 が具体的に、何を指すのか、分かりませんが、それは、さておき、当該子会社の役員の行為は、好ましくないことはハッキリしていると思います。
■ 当該役員が、専任取締役か、いわゆる、使用人兼務役員なのかによって、適用根拠法は違ってきますが、いずれも、会社に対する 「 忠実義務 」 に違反するものと考えられます。取締役の場合は、会社法355条が、従業員部分が大きく就業規則の適用が妥当な場合には、規則に記載の服務規律・禁止行為・懲戒理由などの定めが適用されることになります。
■ 然し、今回の具体的行為に、どの程度適用されるべきかは、取締役会・監査役会、或いは、会社の懲罰委員会などの機関において、本人の申立ても聴取した上で、慎重に判断すべきだと考えます。
投稿日:2010/08/03 11:47 ID:QA-0022105
相談者より
投稿日:2010/08/03 11:47 ID:QA-0040832大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
処分の前に
やはりまずは話し合いではないでしょうか。いきなり処分となりますと、その証明、検証にはかなりのエネルギーとコストがかかります。
「内々の営業」が意味するものが個人へのわいろであったり、かなり不自然なリベートであったりするのであれば、その証拠が要ります。
そうではなく、普通に営業をしているだけであれば、それだけで処分は難しいというか、非常にもめる可能性が高いと感じます。
何より、そのような取引先との付き合いは好ましくないということを経営者から指示するだけで済むこともあります。
ぜひ話合いの場を持たれることをお薦めいたします。
投稿日:2010/08/03 12:52 ID:QA-0022110
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
部下をパワハラで自殺させた人
こういう人は仕事はできる人であり、道義的には非道ということで問題になったのでしょうが、同情する人もいるのではないでしょうか?
使い込みなどの場合とは違うので、その取引を問題にするのは異議申し立てをして話し合うことが必要で、悪いことを前提に処分することは難しいでしょう。
社内でそういうところに発注するのはよくないという合意形成することが先決でしょう。
投稿日:2010/08/03 21:29 ID:QA-0022134
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