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職場代表委員のできること

いつも参考にさせていただいております。
当社は労組のない会社です。一昨年から職場代表委員会を設立し36協定の締結、就業規則の改定などで職場意見の吸い上げなどに協力いただこうとしております。
しかし、一部会社に不満を持つ社員(委員)から他の職場の委員へ連絡を取り合い質問や要求をしてくるようになりました。当該職場へ回答した内容を他の職場へ展開して意見を煽るような行動も見られます。
そこで労組のない会社での職場代表委員の活動、権限の範囲はどこまでか、また拒否権のようなものを有するのかについてご教示いただきたいと思います。社員の声を聞き、活かそうという趣旨から外れて行くように思えてなりません。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/28 14:29 ID:QA-0021971

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

職場代表委員会やその委員につきましては、労働組合や過半数代表者のような法令上定められた組織・職責ではございませんので、労働組合や過半数代表者に代わって労使協定を結ぶ等の法的権限を持つ事は出来ません。

つまり、基本的には職場の問題を話し合うといったサポート機関としての機能しか持ちえないものといえます。

勿論、活動自体は委員会規程で定められた範囲内であれば自由ですが、その活動が法令や就業規則に違反するならば当然ながら認められません。拒否権が規定されている場合でもあくまで委員会内での拒否権に過ぎず、それ以外の場面で効力を有するものではございません。

従いまして、文面のような活動に関しては、その具体的行動内容を精査した上で就業規則違反に該当すると見られる場合には制裁規定に従い制裁を科すことも可能でしょう。但し、単に連絡を取り合っているとか意見を出してくるだけであればそこまでの違反には通常なりえないものといえますので、少なくとも業務の支障を招いている等の実害が発生していることを要します。また、仮にそのような場合でもいきなりの制裁を科すよりは委員会の主旨や事情を説明された上で、尚違反行為を改めない場合に行うのが妥当といえます。

投稿日:2010/07/28 20:50 ID:QA-0021989

相談者より

ありがとうございます。
更に質問をさせてください。当社では職場代表委員会の委員より過半数代表を選出して36協定や就業規則改訂などを締結しています。
過半数代表者は会社と労使交渉を行う事はできるのでしょうか。
できる場合、組合と同等のものとして団交などにも応じなければならないのでしょうか。組合と過半数代表、職場委員の関係についてご教示下さい。
また職場代表委員会規程が未整備ですが、これも問題になるでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/29 09:20 ID:QA-0040771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

職場代表従業員

それとなく会社が指名したと考えられる傾向もあります。したがって、不満を持つ従業員も出てくるでしょう。すべての意見を聞くわけにはいかないでしょうが、アンケートを行なう、全従業員の発言機会を設けるなどの方法でガス抜きをおこなうことは大事かもしれないです。
職場代表が適切な方法で選出されていても、代表的になって会社といろいろな協定を結んで取り決めるほどの権限はないです。

投稿日:2010/07/29 09:15 ID:QA-0022009

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

まず御社に過半数の従業員で組織する労働組合があれば、労使協定等は全て過半数組合との間で交渉し締結しなければなりません。

また過半数組合が無い場合でも職場代表委員会の委員より過半数代表を選出する事は出来ません。過半数代表の選出は労働基準法で定められている通り全ての従業員による投票等で選出しなければなりませんので、委員会を経る等間接的な方法を採ることは出来ない点ご注意下さい。

繰り返しになりますが、職場代表委員会は法的には何ら権限を有しない組織ですので、過半数組合や過半数代表の代役を務める事は一切出来ない点ご理解頂ければ幸いです。

従いまして、組合や過半数代表に対する関係としましては、単に拘束力のない意見を述べる程度にとどまる下位の機関でしかありえないものといえます。

また、職場代表委員会規程が未整備であっても、法的には問題ございませんが、委員会自体の位置付けが不明確になり運営上混乱を招きかねません。

やはり規程は作成し、その中に法的権限のない補助機関にとどまる事も明記されておくことをお勧めいたします。

投稿日:2010/07/29 10:01 ID:QA-0022013

相談者より

職場代表委員の位置づけはよく分かりました。ありがとうございます。
過半数代表選出についてもう1点質問させてください。
従来、職場代表委員を介して社員に拠点毎に過半数代表を委員の中から投票して選出してもらうやり方をとっていましたが、この方法はまずい訳ですね。
過半数代表選出の方法としては、全社メール、イントラ掲示板などで一律に投票を呼びかけて選出するという方法になるのでしょうか?
その場合票が割れてしまうと思うのですが、過半数になるまで決戦投票を行う必要があるのでしょうか。
具体的な選出手続き方法をご教示下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/29 11:00 ID:QA-0040785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「過半数代表選出の方法としては、全社メール、イントラ掲示板などで一律に投票を呼びかけて選出するという方法になるのでしょうか?」
― 原則としましてはご認識の通りになりますが、大人数の場合ですと持ち回り決議でも個々の社員の意思が反映されている限り有効とされています。
 また、文面のように「社員に拠点毎に過半数代表を委員の中から投票して選出してもらうやり方」で職場代表委員がその結果を持ち寄って集計し決定するのであれば、社員自らが投票しその意思を反映していることになりますのでそうした方法でも差し支えございません。委員会という特別な組織の中で投票し選出するということであれば法の主旨上適切さを欠くものといえます。

 但し、既にご認識とは思われますが、基本的に過半数代表とは会社全体ではなく労使協定等を結ぶ単位となる事業場毎に要するものです。文面の拠点が独立した事業場を指しているのであればそれぞれ別個に過半数代表を選ばなければなりません。

 また過半数代表が1回の投票で決まらない場合、特に選出方法の定めはございませんが、上位2名の決選投票で決着させることが現実的で妥当な方法といえるでしょう。

いずれにしましても、過半数代表選出で最も重要な事とは具体的な選出方法の如何を問わず、個々の従業員の意思が代表選出結果に反映されている事、すなわち民主的な方法を採られることになります。

投稿日:2010/07/29 12:04 ID:QA-0022020

相談者より

とても良く分かりました。ありがとうございました。
今後もよろしくご指導下さい。

投稿日:2010/07/29 13:11 ID:QA-0040788大変参考になった

回答が参考になった 0

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