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労使委員会の労働者代表委員の交代について

弊社では、昨年から企画業務型裁量労働制を導入しており、これを導入する際に「労使委員会」を設置しました。
今回、労働者代表委員のなかから、管理監督者になる社員がおります。(1)
また、使用者代表委員も、交代せざるを得ない状況です。(2)

まず、(1)についてですが、労働者代表委員には、労働基準法第41条第2号に規定する「監督又は管理の地位にある者」が就くことはできないため、この社員の代わりとなる労働者代表委員を決めなければなりません。
(ちなみに、「労使委員会」設置の際の労働者代表委員の選出では、弊社に労働組合がないため、社員の過半数代表者を選出し、社員の過半数代表者が任期を定めて労働者代表委員を指名しました。)
今回の場合、事前に指名されることについて同意を得ておけば、代わりとなる労働者代表委員を、社員の過半数代表者が任期を定めて指名すればよいのでしょうか。
それとも、労使委員会の労働者代表委員を指名する社員の過半数代表者を選出したように、労働者代表委員を選出しなければならないのでしょうか。

また、(2)についてですが、使用者代表委員は、労務・人事担当役員や人事部門の管理監督者が就いていますが、代わりとなる使用者代表委員を決める際は、例えば、労務・人事担当役員や人事部門の管理監督者という一定の基準を設けた上で、「交代する使用者代表委員が、後任を指名する」と言った方法でもよいのでしょうか。

ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/01/27 16:18 ID:QA-0014943

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず労働者代表委員の件ですが、現行法では「過半数代表者に任期を定めて指名を受けていること」が求められています。

その上で欠員が出た際の委員補充につきましては、特に法的な定めはなく、上記条件を満たしていればよいものといえます。

従いまして、 「事前に指名されることについて同意を得ておけば、代わりとなる労働者代表委員を社員の過半数代表者が任期を定めて指名」することで問題ないものといえますが、こうした欠員補充につきましては常に起こりうる事柄ですので委員会の運営規程上に定めておく事が必要です。

一方、使用者側代表委員につきましては、特に制限はございませんので、運営規程に定めれば文面の方法でも差し支えございません。

投稿日:2009/01/27 23:31 ID:QA-0014949

相談者より

 

投稿日:2009/01/27 23:31 ID:QA-0035886大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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