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フレックス制の休業手当算出について

フレックスタイム制度の者に、休業をさせております。

以下の月の場合についての給与計算を教えて下さい。

標準労働時間8h/日 暦30日 営業日数22日
(所定労働時間176h・法定労働時間171h)で
月の稼動時間100h、休業76h でした。

時給1000円、休業手当60% としております。

1000円×100h   =10万円  (稼動分給与)
1000円× 76h×60%=4万5600円(休業手当)

支給額14万5600円 で問題ないでしょうか?
それとも、5h分は時間外手当が発生しますでしょうか?
発生する場合、稼動or休業手当のどちらで計算となりますか?

また、助成金支給申請についても確認したいのですが、
上記算出で問題ない場合、76h(10日分)or71h(9日分)
どちらの算出でしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2010/07/21 14:10 ID:QA-0021821

人事担当歴若干さん
大阪府/マスコミ関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず質問への回答の前にフレックスタイムの所定労働時間の設定について触れておきますが、原則としまして法定労働時間の総枠内(※30日月の場合は171時間)としていなければなりません。

例外としまして、完全週休2日となっており清算期間を超える5週目の労働時間が40時間以内に収まる等の条件を満たせば当月の法定労働時間の総枠を超えても時間外労働としない取り扱いが認められていますが、そうでない場合は所定労働時間自体を見直さなければなりませんのでご注意下さい。

その上で御質問内容にお答えいたしますと‥

・176時間の所定労働時間設定自体が適法であれば、支給すべき休業手当額は76時間分になり計算されている通りで差し支えございません。171時間の設定に変更要の場合には休業手当部分を71時間に変えて以下同様に計算することになります。
 また時間外労働は実労働時間で判断しますので、いずれにしましても月100時間しか労働していない以上時間外労働の割増賃金支給の必要はございません。

・助成金に関しましては種類・内容によっても要件や手続き様式等が異なります。原則としましては上記休業時間に沿って記載すれば問題ないものと思われますが、申請手続上の事柄になりますので具体的な記載の仕方に関しましては助成金を管轄する行政窓口(通常はハローワーク)に直接お問い合わせ頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2010/07/21 22:56 ID:QA-0021831

相談者より

 

投稿日:2010/07/21 22:56 ID:QA-0040701参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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