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フレックス制度での欠勤の扱い(賞与・有給付与・勤続年数)

こんにちは。

当社はフレックス制度を採用していますが、仮に欠勤があった場合に、各月の所定労働時間は満たしている場合でも、この欠勤日数(欠勤日はコアタイムを勤務していないため)に応じて賞与を減額したり、有給付与日数に反映させたり(労働日とみなさない)、勤続年数に反映させたりすることは可能でしょうか。

それとも、所定労働時間を満たしていれば、欠勤があっても労働日とみなさなければならないのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/07/13 11:09 ID:QA-0021663

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

前のご相談でも一部回答しておりますが、さらに説明を加えさせて頂きますと、賞与から控除することは規定に定めがあれば原則自由ですが、有休付与日数や勤続年数に反映させる事はそもそも自由出勤制を認めたフレックスタイム制の主旨に反しますので出来ないものといえます。

そうした欠勤の取り扱いを行う上では、やはりフレックスタイム制の見直しが必要といえます。

投稿日:2010/07/13 11:36 ID:QA-0021668

相談者より

 

投稿日:2010/07/13 11:36 ID:QA-0040635大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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