36協定について
当社では36協定上、「1日の延長することができる時間」を6時間としております。
この場合、もし顧客の急なトラブルに対処した関係で、延長時間が6時間を越えてしまったときは、36協定違反として処罰対象となってしまうのでしょうか?
投稿日:2005/09/28 15:56 ID:QA-0002085
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
36協定について
懸念されています通り、36協定違反には違いありませんので、争いが起きた場合は処罰されるでしょう。6時間を超える残業が発生する可能性があるのであれば、上限を見直して再度36協定を締結しなおす必要があります。協定を締結し直すことにより、会社側にそれほどデメリットがあるわけではありませんので、従業員に理解を求め、再度36協定を締結するのが良いのではないでしょうか。また、月合計での残業時間に関しても突発的な残業の増加に備え、「特別条項」を付けたほうが良いかもしれません。
投稿日:2005/09/28 16:32 ID:QA-0002086
相談者より
ご回答有難う御座いました。
尚、上限につきましては、MAXでどの位であれば、許されるものなのでしょうか?
何か決まりがあるのでしょうか。もしなければ目安のようなものがあれば、お教え願います。
投稿日:2005/09/28 16:54 ID:QA-0030825参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
1日当たりの上限について
今回焦点となっている1日当たりの上限に絞ってお話しします。
1日当たりの上限は特に設けられていませんので、計算上は24時間から8時間を引いた時間でしょう。もちろん15時間で協定する会社はないと思いますが。
やはり現実的に頻繁に発生するであろう残業時間を上限に設定すべきでしょう。例外的に突発で発生する残業に対しては「特別条項」で設ければよいと思います。従業員に対して説明するときも「上限を10時間」とするよりも基本的には6時間、突発的なトラブルなどの場合のみ「特別条項」により延長するほうが安心かもしれませんね。
いずれせよ、1日当たりの残業があまり長くなると、月合計での残業時間にも影響しますので、あまり特定の人に偏らないようにすることをお勧めします。
詳細は労働局や労働安全情報センターのホームページで記載されていますので、チェックして見て下さい。
投稿日:2005/09/28 23:43 ID:QA-0002088
相談者より
ご回答有難う御座いました。
大変よくわかりました。
投稿日:2005/09/29 09:11 ID:QA-0030826大変参考になった
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