実際の勤務時間と届出
いつも大変お世話になっております。
弊社では、5分や10分の遅刻でも有給扱いにできるようにしています。(遅刻控除されるよりは 余っている有給を充てたいという本人の意思に基づく)
しかし、勤怠としては、たとえ1時間遅刻して午前半休の届出を提出しても、実際出社した時刻からつけるもので合っていますでしょうか。例えば所要で10時に出社したけれども、届出は午前半休で出した。実勤怠としては10時からとし、時間外割増も、10時から8時間の就業後(休憩1時間含むので実質9時間後)から1.25倍となる、という認識でよろしいですか?
投稿日:2010/05/25 11:24 ID:QA-0020655
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1時間未満の単位年休は認められない、他
■ 本年4月の改正労基法により、時間単位(最低は1時間単位)年休の創設が可能になりましたが、年間5日の範囲内で、労使協定を締結し、年休と利便性のバランスを維持するようになっています。ご説明による、5分や10分の遅刻まで、この制度を適用することはできないのは当然ですが、有休休暇の意義を大きく逸脱しているとも言えます。
■ 従って、1時間の遅刻は、有休として処理できず、あくまで遅刻としての措置が必要です。他方、就業規則に半日付与制度があった場合で、半休届を出し、有休として労働義務を免除されたにもかかわらず、突然、始業時刻1時間後に出勤してきた場合は、労働対価を支給する必要はなく、(ご相談の事例では)半日経過後からの就労として処理しても差し支えないと考えます。
投稿日:2010/05/25 14:26 ID:QA-0020656
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず年次有給休暇につきましては、最低でも改正労基法に沿って労使協定を結んだ上で時間単位での付与としなければなりません。
たとえ本人の希望が合ったとしましても1時間を切るような年休付与は法令上認められませんのでご注意下さい。当然ながら正当な理由無き場合には御社就業規則に沿って遅刻として処理される事が必要ですし、これは法令上のみならず安易な遅刻を防止する上でも大切なことと言えます。
一方、時間処理に関しましては、こうした年休取得を認めないことからもご認識の通り実労働時間に沿って処理することになります。割増賃金も実際の労働時間で1日8時間を超えてから割増賃金の支給義務が発生します。
投稿日:2010/05/25 22:22 ID:QA-0020671
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