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パートの掛け持ち勤務

店舗で働いているパートの掛け持ち勤務がわかりました。
①当社とは週30~40時間未満の契約で、社会保険加入です。
②もう1社とは週20時間未満の契約である。

過重労働や時間外手当の支払いの問題があると思いますので
気をつける点を教えて下さい。

投稿日:2010/04/19 16:52 ID:QA-0020165

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

パートの掛け持ち勤務

①時間外手当の支払い問題について
1日8時間、1週40時間を超えた場合、割増賃金の支払い義務が生じます。
1日については(一般に1日8時間以下なので)後で働く勤務先において割増賃金の支払い義務が生じる可能性が高くなります。
また、週40時間においての割増賃金の支払い義務の把握から、もう一社での勤務時間を御社が把握する必要が生じます。
②過重労働の問題について
社会保険に加入しているということは、御社が「主に置く勤務先」なのです。従が主を脅かすようでは問題です。
週30~40時間未満の契約で就労なので、御社では定期健康診断を行っていると思われます。健康診断の結果により、就業を制限するつまり掛け持ちを控えるように指導することも必要です。健康診断結果に問題がなくても、掛け持ちすることでの体への負担を考慮するよう指導することも必要です。
また、掛け持ちにより体調を壊して休みがちになったり、遅刻する、居眠りをする等、御社での勤務に支障が生じることのないように、もう1社での勤務をするようにパートの方と話して下さい。支障が生じた場合には、就業規則に「業務中は職務に専念し…」の職務専念義務を果たせていないことを説明し、掛け持ちをやめるよう言うことも必要です。支障が生じている段階で体に無理がきているのははっきりしています。就業規則に「会社の許可なく…他に雇用されてはならない。」と規定があれば、その旨も含めてパートの方と話して控えていただく必要があります。

投稿日:2010/05/07 17:59 ID:QA-0020362

相談者より

 

投稿日:2010/05/07 17:59 ID:QA-0040084参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

過重労働

30-40時間も当社で拘束しているのであれば、他社での勤務は基本的にやめてほしいと言えないのでしょうか?
実際、シフトなどでも支障が出てくるでしょう。
他社で勤務し、たとえば、夜勤明けの場合などでも相応の対応をしないとなれば、当社での勤務が難しくなるでしょう。
いかがでしょうか?

投稿日:2010/05/09 19:57 ID:QA-0020397

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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