役員の退職慰労金について
弊社は外資の子会社で社員数50名足らずの中小企業です。このたび創業社長が退任することとなり役員退職慰労金を支払うことになりました。ただ、規程等の整備ができておらず役員の退職慰労金について内規を含めて一切規程がありません。まずお聞きしたいのはこのような状況で退職慰労金の支払いについて臨時の株主総会での決議が必要になるかという点と支払いに問題ないとなれば、現在役員報酬の30%に在任年数をかけた金額の支給を考えておりますがこの金額が世間相場からして妥当なものかどうかご教授をお願いいたします。
投稿日:2010/04/19 12:32 ID:QA-0020162
- *****さん
- 大阪府/家電・AV機器・計測機器(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
株主総会の決議が必要、金額はかなり低目
■ 役員退職慰労金は、会社の定款に定めるか、株主総会の決議によらなければならないとされています。御社の場合は、関連規程が確立していないため、株主総会にて金額を提示し、決定することが必要です。
■ 日本における一般的な算定方法は2通りあります。
① 功績倍率方式
⇒ 退任時の最終報酬月額X役員在任期間X功績倍率
② 平均法方式
⇒ 類似会社の役位別・1年当りの平均退職金X役員在任期間
■ 御社の場合、① の方式になるかと思いますが、功績倍率というのは、常勤役員で、1.5 ~ 2.0倍、代表取締役で、2.5 ~ 3.0倍程度だと理解しています。(或いは、この大不況下で、0.5倍位減っているかも知れません。
■ 株主が外国系である場合、説明根拠が明確とは言えない、日本慣行に基づく支給額には異論が提示されるかも知れませんが、金額的には、上記方式を 《 世間相場 》 というならば、かなり低い水準だと思います(役員報酬 ⇒ 月額と理解)。
投稿日:2010/04/19 20:55 ID:QA-0020166
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
株主総会の決議が必要、金額はかなり低目 P2
■ ひょっとすると、年間報酬額かなとも思っていました。この場合だと、① の方式の 《 功績倍率 》 は、3.6倍ということになり、大雑把に言って、世間相場を十分クリアした水準と申し上げることができると思います。
投稿日:2010/04/20 10:34 ID:QA-0020170
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