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役員の出向受け入れ解除について

現在、取締役経理部長(使用人兼務役員)は他社から出向していただいていますが、その方が、出向元会社を退職することになり弊社の取締役経理部長(使用人兼務役員)を引き続きお願いすることになりました。この場合、改めて辞令を交付するほうがよいのでしょうか?
また、辞令交付をするとした場合辞令の内容は、「貴殿を2010年5月1日付にて出向を解除し取締役経理部長を委嘱する。」の内容でよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/15 10:35 ID:QA-0020124

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社内辞令に関しましては、法的定めがございませんので、交付の有無・形式等について会社で任意に決定し対応することになります。

ご相談の場合ですと、退職に関しましては出向元に関する事柄ですので、通常出向元での手続きとなり御社で辞令を出される必要はございません。

また当然ですが御社のみの雇用契約となりますので、出向元で雇用保険・社会保険に加入していた場合には改めて御社で加入手続きを採られることが必要になります。

投稿日:2010/04/15 11:27 ID:QA-0020127

相談者より

早速のご指導ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/04/15 16:31 ID:QA-0037864参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向受入辞令を交付していた場合を除き特に必要はない

■ ご本人の雇用関係の終結、及びそれに伴う御社への出向命令 ( 辞令交付 ) の解除は、出向元企業における異動事項であって、御社では、格別、役割が変るわけではありませんので、解除辞令は特に必要ないでしょう。
■ 但し、出向受入時に、出向受入辞令を交付されていたならば、その解除が必要でしょう。又、新たな気持ちで、取締役経理部長の役職に専心して貰う、或いは、社内人事週報などに掲載するなどの観点からは、交付されることが望ましいと思います。

投稿日:2010/04/15 11:31 ID:QA-0020128

相談者より

出向受入辞令の交付はしていませんが、役職に専心していただくために辞令を交付したいと思いますが、辞令の内容は「貴殿を○月○日付にて採用し・・・・」とした場合、役員について「採用し」を使っても差し支えないでしょうか?よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/04/15 16:51 ID:QA-0037865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向受入時に出向受入辞令を交付していた場合を除き・・・P2

■ 確かに、役員は、雇用契約ではなく、委任契約に基づいて就任する訳ですから、「採用し」という表現は正しくありませんね。普通、役職任免を含め、辞令交付の対象は、従業員に限られているようですが、使用人兼務役員に対して交付してはいけないということでもありません。
■ 因みに、取締役は株主総会で選任されることなっており、会社に、任免権があるわけではありません。従って、取締役部分については、辞令交付の対象とすることは適当とは言えません。従って、ご相談の事例の場合、次のような趣旨の表現が妥当ではないかと思います。
    取締役 □□ □□ 殿
    貴殿を○月○日付にて、経理部長に任命する
■ 尚、代表取締役や、副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員は、使用人兼務役員となることができませんので注意が必要です。

投稿日:2010/04/15 20:23 ID:QA-0020133

相談者より

大変解りやすくご丁寧にありがとうございました。
ご指導いただきました内容で進めようと思います。

投稿日:2010/04/16 07:56 ID:QA-0037866大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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