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契約社員の更新

有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労働基準法
第14条には原則上限3年とあります。これは、1年契約の場合、更新は2回迄という意味でしょうか。仮にその場合、更新の3回目移行は期限のない契約(正社員契約)を結ぶ必要があるのでしょうか。アドバイスをお願いします。

投稿日:2010/04/14 16:32 ID:QA-0020115

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法第14条の労働契約期間上限の3年とは、1回の労働契約の上限を指しています。

従いまして、1年契約を反復更新しても法令違反とはなりませんし、実際いきなり3年という長期の有期労働契約を締結するケースは、労使双方のニーズからしましても少ないものといえます。

また契約更新等で通算の契約期間が3年を超えても直ちに正社員としなければならないといった法的義務はございません。

但し、厚生労働省が発令した「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」におきましては、雇用期間が1年を超えて更新された場合には当該労働契約の実態や当該労働契約に係る労働者の希望に応じ契約期間をできるだけ長くすべきといった努力義務が定められていますので、正社員登用につきましても労働者の希望があれば相談の上検討されることが望ましいといえます。

投稿日:2010/04/14 19:40 ID:QA-0020119

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