一時帰休と雇用条件の変更について
お世話になります。
一時帰休となり休業手当を払っている社員に、
別の仕事をやっていただくことにして
休業手当より低い(または同じ程度)の給料に変更する、
ということはできますか?
【例示】
営業担当者 月給50万、
2月から休業となり、2月3月は休業手当を約20万支給、
4月から、情報収集・資料作成や業務開拓をしていただき給料を15万とする。
(営業の時から、元々自宅を拠点にしており、
情報収集や資料作成がある場合は自宅で行い、
その業務は毎日やる必要はなく、
業務開拓などは社長と同行で月に2~3回の見込み)
今のところ営業の仕事の開始の見込みはなく、
自分の仕事を得るための活動で、得られる可能性は大です。
また同じ方と仮定して、平均賃金についてなのですが、
11、12、1月を基準として、
2月3月は約20万円の休業手当を支払うことを想定しておりますが、
「2月3月は休業が続いているものとして、同じ計算で差し支えない」
というものを読んだ記憶があるのですが、
3月は、12、1、2月を基準として平均賃金を出すこともできるのでしょうか?
もしそのような計算ができるのであれば、少しですが、
休業手当が低くなり助かるのですが・・・
経験のないことばかりが起こりとても困っていますが、
会社の存続のため、雇用の確保と費用の削減で悩んでおります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/06 20:18 ID:QA-0020003
- Rimさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず前段の仕事の変更の件ですが、当然ながら会社側の都合による労働条件の不利益変更となりますので、当人の同意を得た上で行わなければなりません。
休業手当より収入が下がりますので当人が同意するかは微妙ですが、会社の経営事情をきちんと説明して話をすれば給与額の調整で同意を得られる可能性もありますので真摯に対応される事が重要です。
ちなみに休業手当に関しましては平均賃金の6割補償ですが、文面内容ですと4割に留まっているように受け取れますので今一度ご確認頂ければと思います。
また後段の件ですが、平均賃金の計算における「算定事由が発生した日」(※但し、賃金締切日があれば直前の締切日)とは連続した休業の最初の休業日になります。
従いまして、途中で休業手当減額となるような計算の見直しは出来ません。(※逆に手当額が増える場合には労働者にとって有利になるので差し支えございません。)
尚、「会社存続の為」ということでしたら、金銭面でかなり厳しい現状と思われますので、本件に限らず全従業員に対し状況を説明し協議の上で具体的な対応を取られるべきといえるでしょう。
いずれにしましても非常に重大な事案ですので、交渉が難航する等対応が難しいようであれば、社労士等人事管理の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/04/06 23:50 ID:QA-0020012
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございます。
当人とは真摯に話し合い、もちろん同意を得ての変更を考えています。
休業手当に関しては詳しく書きませんでしたが、平均賃金の6割の所定労働日数として、約20万という書き方をしました。
(実際は、全額の6割を支払ったこともあってバランス等にも苦しんでおります。)
途中での計算見直しができないことは理解しました。
有利になる場合だったのですね(納得)。
皆さんに協力を仰ぎ、なんとか打開したいと思っております。
(私は社長ではなく人事担当ですが。)
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/04/07 09:51 ID:QA-0037818大変参考になった
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