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労災の休業補償について

いつも大変参考にさせていただいています。
労災の休業補償についてです。

通勤途中に怪我をして、労災申請をしている社員がいます。
1週間の休業を経て、現在は通院をしながら勤務をしています。
ここで質問ですが、この場合の遅刻に関しては休業補償はされるのでしょうか。

(怪我は骨折のため、治癒はするけどまだしていないという状態、給与からは遅刻分を控除しています)

また、補償される場合、1ヶ月ごとの申請で問題ないでしょうか。

以上どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/29 12:12 ID:QA-0019907

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤災害の際、一部労働により賃金を貰う場合には、給与基礎日額から支給された賃金を引いた額の8割が支給されます。

従いまして、労基署によって休業として認定がなされ、かつ上記に該当する金額がある場合に給付を受けることは原則可能です。但し、症状や遅刻の程度によっては休業と認定されない可能性もございますので、労基署の判断次第になります。

また申請回数等は特に決まっておらず任意での手続きとなりますが、手間を省く上でも通常1ヶ月単位で請求する事が多くなっています。

投稿日:2010/03/29 13:05 ID:QA-0019912

相談者より

 

投稿日:2010/03/29 13:05 ID:QA-0037777大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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