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欠勤従業員の懲戒および解雇手順について

いつもお世話になっております。
無断欠勤中の従業員への対応のご相談です。

現状、3/11より連絡を断って欠勤している従業員がおります。(過去にも2~3日程度の欠勤はあって、その都度、上司から指導されております。)

本来であれば、まず本人と連絡を取ってからと思い動いています。
しかし、今回は、本人と連絡の取れない最悪の場合の想定として、来月より賃金の支給を停止とし、それでも至らないときには解雇とする選択肢も用意せざるを得ないと思っています。
現在までの状況は次の通りですが、必要となる手続きあるいは手順がありますでしょうか。
よろしくお願いします。

【連絡状況】
本日に至るまで、
 本人の携帯(留守電含む)
 自宅電話
 自宅同居人への伝言
 本人あて手紙(普通郵便)
を断続的に行っているが、いずれもコンタクトなし。

【当人の賃金支給形態】
当月(1日~末日)分を当月20日に支給
(欠勤は3/11からのため3月分はそれを認識せずに支給済み)

【当社懲戒事由規定】
『無断欠勤が2週間以上のおよんだとき』
『出勤差し止めを命じられ懲戒処分が懲戒解雇または出勤停止に決定した場合は、出勤差し止め期間の賃金は支給しない』

以上

投稿日:2010/03/23 21:00 ID:QA-0019828

*****さん
東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金支給の停止の件につきましては、就業規則にも明確に規定されていますし問題ございません。

一方、2週間以上無断欠勤とした場合の解雇ですが、懲戒規定において解雇事由として挙がっていれば検討可能といえるでしょう。

しかしながら、厳密には解雇の意思表示が本人に伝わらないと解雇は成立しません。こうした場合に自然退職となる旨の定めがなく行方不明となりますと、裁判所を通じ公示送達といった方法を採られることで対応することになります。

但し、無断欠勤を始めてから日が浅く居住自体は未だあるように思われますので、在宅可能性の高い時間に訪問する等当面はコンタクトを取られる努力を続けられることをお勧めいたします。

投稿日:2010/03/23 23:55 ID:QA-0019831

相談者より

早速に、しかも夜の遅い時間にありがとうございます。
当社といたしましても、なんとか本人とのコンタクトをとって、その上で退社希望となるのであれば、その上で、と思っております。
一方で、コンタクトもない従業員に『いつでも待ってます』という姿勢だけでは現場の感情もフォローしきれないため、一定の秩序を示す点では今回ご相談の選択肢も必要と考えご相談いたしました。

まずは取り急ぎお礼まで。

投稿日:2010/03/24 10:31 ID:QA-0037743参考になった

回答が参考になった 0

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