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役員の退職手続きについて

役員(常務、執行役員)が自己都合にて退職します。

退職手続きを進めている段階ですが、一般従業員の退職手続きとの
相違点があれば教えていただけないでしょうか。

取締役ではなく、株主総会開催等々は不必要かと考えていますが、
一般従業員と全く同じ手続き(健康保険脱退、退職金支払い等)
でよいものか、疑問に感じております。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/03/11 11:16 ID:QA-0019680

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

取締役でない常務役員や執行役員は会社法上における役員ではないので、その地位は業務上の実態等により判断されることになります。

御社事情が分かりませんので明確な回答は出来かねますが、一般的には敢えて取締役から外している事からも管理職従業員と同様に会社の指揮命令に関し十分な裁量権を持つ事が少ない為、雇用契約に基く従業員として取り扱われる事が多いものといえます。

そうした例に倣えば、当然ながら一般の従業員と同様に各種労働法令及び御社就業規則が適用されますので、同様の手続きを採られることで対応することが必要になります。

投稿日:2010/03/11 22:49 ID:QA-0019697

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

投稿日:2010/03/12 08:58 ID:QA-0037692大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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