住宅補助と均等待遇の関係について
当社の住宅補助には、転勤はありませんが、居住状況に応じて家賃補助、独身寮、社宅、手当、ローン利子補助があります。この中で、自宅所有者と独身寮入寮後に結婚して家賃補助を受ける場合を較べると、会社からの補助額は生涯で数百万円の差が出ることになる為、労働基準法の均等待遇、ひいては憲法の法の下の平等に抵触する旨の指摘を受けています。確かに生活形態の間で差が生じることになりますが、給与でなく福利厚生という性質や会社の採用政策、住宅取得補助、退職防止という趣旨もあり、又他企業に比べ特殊な制度という状態ではなく、均等待遇や平等、差別とは異なるものと考えますが、いかがでしょうか。ご教示をお願いします。
投稿日:2010/02/18 18:28 ID:QA-0019372
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
文面の件につきましては、様々な解釈の仕方があるものといえますので一概に正解というものはないといえるでしょう。
その上で私見を述べさせて頂きますと、まずは貴殿がお考えのように、企業における住宅施策に関しましては原則会社が自社の方針に基き任意に決める事が出来るものと考えます。
勿論、均等待遇という点では、男女雇用機会均等法における男女間の格差及びパート労働法における一部での雇用形態による格差は違法とされています。しかしながら、そうした法令で明確に禁止されていない事柄で、かつ社会通念的に見ましても明らかに恣意的と思われる格差で無い限りは、文面のような処遇において何らかの格差が生じても直ちに違法となるものではないといえます。
但し、仮に生涯で数百万円の差が出ると分かれば、法令違反ではなくとも従業員の不満を招きモチベーション低下をもたらす可能性もございます。
従いまして、結論としましては、
・自社の住宅施策に関し、明確な方針を持ち、かつ従業員が理解しおおむね納得できるような説明が出来るようにする
・公平性の観点から是正できる格差については、会社としても可能な措置を検討していく
といった対応を採られるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/02/18 23:09 ID:QA-0019377
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