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家賃補助・住宅手当

いつも利用させていただきありがとうございます。

代表取締役社長より口頭で家賃補助・住宅手当は出すのでと言われ
転居を伴う異動を命じられた場合の件です。

当時も今も家賃補助や住宅手当のような規定はなく、
その言葉を信じて部下が転勤を致しましたが、
案の定、その件はうやむやにされ(家賃補助等支払いはなく)
あげくの果てに、そのことが原因で
私の部下は本人都合で退職いたしました。

このような場合、退職したものに対しての救済処置と
このような虚偽で転勤を命じた代表取締役社長を更迭することができるのでしょうか?

投稿日:2009/11/16 14:05 ID:QA-0018187

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答させていただきます。

いつもご利用ありがとうございます。

約束した家賃補助・住宅手当の支払いがなかったために
自己都合退職をしたということであれば、
「労働条件にかかる重大な問題(賃金低下、賃金遅配・・・採用条件との相違等)があったと労働者が判断したために退職した」ということに当たると思います。

このような場合、御本人がハローワークの給付の手続きをする際に労働条件が約束されたものと違っていたことによって退職した旨を窓口で申出る(異議申立)ことにより、ハローワークがその事実があったかどうかを会社に確認します。今回のケースですと、きちんと書面で残されているわけではないので、口約束で書面を残していないということですので、会社が事実を認めるかどうかはわかりませんが、もし会社がその事実を認めた場合は自己都合退職であっても給付制限はかからず失業給付がすぐにもらえるようになります。

今後、同じことをくりかえさないためにも労働条件等の変更があった場合には、書面での取り交わしをすることをお勧めいたします。

また、代表取締役の更迭(解職)は取締役会等の決議によると思いますので、回答はひかえさせていたさきます。

投稿日:2009/11/17 15:00 ID:QA-0018212

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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