代休と年休の優勢順位について
休日出勤をした社員が、代休があるにもかかわらず、年休申請をした場合に代休を優先するように義務つけることは可能でしょうか。
また今後はまず、可能な限り予め振替日を設定して休日出勤するように指導して、止むを得ない休日出勤は割増分(0.25または0.35)だけ支払い、3ヶ月以内に代休を取得させるようにすることを検討しています。代休が取得できなかった場合に残りの分(1.0)を支払うつもりですがこの運用は問題がありますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2005/09/09 20:34 ID:QA-0001922
- ぷいぷいさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
代休について
年休というのは労働者の形成権であり一方的意思表示のみによって成立し、会社の承認等は要しないで成立します。したがって、年休の申請について代休の未消化を理由に却下することはできません。
しかしこうした考え方をせず、代休を消化させる方法はあります。
代休の法的な性質を考えると本来は労働義務のある労働日に前に行った休日労働の代償としてその労務提供債務を免除させるという債権者である使用者の意思表示による休日と解すことができます。
とするとこのような債務免除は民法上債権者が一方的に行うことができる「単独行為」とされているので、代休日の指定を会社が一方的に行うことができます。
◆類似判例「休日の法定効力が労働義務の免除であり、これをもって労働者に何らの不利益を与えるものではないことを考慮すると、使用者は労働者の同意がなくとも休日を定めることができる」(平成5年大阪地裁判決 黒川乳業事件)
さて後段のご質問ですが代休付与日が翌月以降にまたがることによって、労基法に規定されている4週4休の法則に違反しないよう注意してください。文脈からすると週休2日制のようなので、この法定要件は満たしたいるとは思いますが念の為。
なお、細かいようですが、ご質問に「代休が取得できなかった場合」とありますが、代休は「取得」ではなく「付与」するものです。つまり労働者の代休請求権は、法律上存在しているものではなく、就業規則上「労働者の希望日に代休を付与する」などの規定があった場合に民事上発生する権利です。従って、就業規則上このような規定がなければ労働者の代休日指定権は存在しません。
ちなみに、代休未消化分について代休請求権の行使期間を定めて、その間に取得できなかった場合には消滅させることも有効であるとされています。
代休というのは法律上決められたものではないので、会社側に未消化分の買い上げ義務があるわけでは無いのです。
この場合、元の休日労働の割増賃金は支払う必要があります。
投稿日:2005/09/10 22:30 ID:QA-0001928
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
大変良く理解できました。またご指導お願いいたします。
投稿日:2005/09/12 09:18 ID:QA-0030763大変参考になった
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