代休の考え方
いつもお世話になっております。
一般的に休日労働に対する代休制度で運用している場合、1日の所定労働時間分を代休相殺(割増分は支払)していることと思います。
例えば、1日の所定が8時間勤務である会社で休日に10時間労働したとします。また、後日代休を取得したとします。
その場合は、8時間分については35%割増分のみの支払、残りの2時間が135%の支払となるかと思います。
ただ、代休は労基法上で定義されていないため、会社任意で決めることができるかと思いますが、そういった意味で、10時間労働すべてを代休対象時間として、35%割増の支払だけでも問題ないように思えますがいかがでしょうか?
恐れ入りますがご回答の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/01/21 17:10 ID:QA-0018974
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、代休に関しましては法的に義務付けられた制度ではない為、会社でルールを定めて運用する事になります。
しかしながら、例えば休日労働割増賃金の支給等、法令に関わってくる内容も含んでいますので、そうした部分に関して法令を下回る条件を定める措置まで会社で任意に決めることは出来ません。
文面の「10時間労働すべてを代休対象時間として、35%割増の支払だけ」にする措置ですと、所定労働時間より多く働いた2時間分の労働について基本部分の賃金支払が行われないことになってしまいます。これは労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に明らかに反することになります。
また仮にこうした措置を労使間で合意の上行うとしましても、労基法は原則として当事者の意思に関わらない強行法規の為、法令違反となることに変わりございませんのでご注意下さい。
投稿日:2010/01/21 23:11 ID:QA-0018984
相談者より
服部先生
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2010/01/21 23:39 ID:QA-0037424大変参考になった
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