役員と社員の処遇比較
基本的なことで申し訳ありませんが、役員になることで今までの社員の処遇から外れるというものがどういったものがあるのか教えてください。
たとえば労災保険は役員になるとなくなり、個別に損保での保険に加入するなど
あとは、雇用保険が適用なくなるとかですが、他にどのようなところが
社員のときから変わるものがあるのか(公的な処遇で結構です。会社特有のものは会社次第と思いますので)
教えてください。
投稿日:2009/11/11 00:47 ID:QA-0018128
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賞与の取扱い等
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
「役員の処遇」という点では、既にお書き頂いている労働保険関係のほか、給与・報酬、特に賞与の取扱いが異なります。
役員は、従業員としての賞与を受け取ることができませんので、会社が税務上損金に算入する形での賞与を支給することはできず、益金として処理しなければならなくなります。
そのため、役員には賞与は支給しにくい、ということになります。
また、毎月の報酬も税法上「定期同額」が原則ですので、期中において安易に変更することもできません。
ご参考まで。
投稿日:2009/11/11 08:20 ID:QA-0018129
相談者より
ご回答ありがとうございます。
あと、退職金についてですが、社員から役員になる場合、社員身分であった期間の退職金は権利として受給でき(役員になった段階でもらうか、プールしておくかは規程次第とは思いますが)役員になった場合は
役員の退職金(慰労金?)規程で別途役員期間については定めればよいのですね?
役員のまま退職までいればいいのですが、途中で役員から再度社員身分へ戻る場合は一旦役員の慰労金を受け取ってから社員の退職金規程を1からスタートすることになるのでしょうか?(雇用保険についても1からのスタートでしょうか?)
投稿日:2009/11/11 08:51 ID:QA-0037095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Re:賞与の取扱い等
ご返信ありがとうございます。
退職金は、社員退職時点で受け取るのが通常です。
退職金は、税法上課税計算が給与所得とは異なりますので、その点でも退職時点での支給が妥当と思われます。
役員退任後の社員再登用については、お書き頂いている通りです。
ご参考まで。
投稿日:2009/11/11 08:59 ID:QA-0018131
相談者より
投稿日:2009/11/11 08:59 ID:QA-0037096大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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