育児休職後の復職について(本人の勤務地変更希望)
いつも大変参考にさせて頂いております。
このたび、育児休職から復職予定の正社員がいらっしゃいます。
職務内容は営業で全国に営業所がある企業であります。
休職前は大阪に籍がありましたが、育児休職中に配偶者の転勤に伴い関東近郊に引越しをされており、復職時には通勤可能なエリアでの復職を希望されています。
会社側としましては
・引越しはあくまで自己都合でのものであること
から、基本的には原職(大阪)での復職をお願いしたいと考えています。
本人にも「復職時は原職(休職前の勤務地)」の旨は伝えております。
そうなると、本人にとっては、復職不可能な勤務地となることから会社側から退職の印籠を渡された形になってしまいます。
このようなケースでは、法的に異動させる必要があるのでしょうか?
大阪での復職を提示することは問題となるでしょうか?
アドバイスいただけましたら幸いでございます。
投稿日:2009/11/11 00:40 ID:QA-0018127
- YT20170223さん
- 東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで配偶者の転勤を理由とする本人の転勤希望といえますね‥
従いまして、育児休職に関しては当該案件には直接関係がなく、また転勤命令を含む人事異動の権限は会社に広く裁量が認められていることですので、基本的には御社判断で決めるべき事柄といえます。
つまり、ご認識の通り異動措置が業務事情等により困難な場合において会社に本人の希望通り転勤させる義務まではございません。
投稿日:2009/11/11 10:15 ID:QA-0018132
相談者より
早速の回答、また明快な内容ありがとうございました。
あくまでも本人の自己都合に伴う異動希望ということで対応する方向で検討していきます。
投稿日:2009/11/11 23:39 ID:QA-0037097大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出... [2022/09/12]
-
育児休業後の復職について 現在、育児休業中の社員がいますが... [2021/10/11]
-
復職可診断から実際の復職まの賃金について 従業員が病気で休職しておりました... [2018/02/27]
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員よ... [2024/04/18]
-
1歳を超えた育児休職取得者について 保育園への入園が出来ないため、1... [2024/02/13]
-
復職について 当社でメンタルで休職していた社員... [2017/11/28]
-
復職時の手続きについて さて弊社の休職規定では、休職期間... [2013/12/27]
-
休職最終日と復職日との間に期間がある場合の対応 メンタル不調の従業員が復職します... [2024/06/03]
-
復職までの待期期間の扱いについて 休職中社員の復職日までの待機指示... [2023/04/14]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。