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社員への損害賠償額について

必要業務に応じて、社員に原則家に持ち帰らないことを条件にPCとモバイルカードを貸与しています。
モバイルカードは、無料通信を含んだもので、今までは全て基本料金(8000円くらい)で決済できていました。

この度、モバイルカードの請求が60万ほどありました。本人に確認しますと、PCを家に持ち帰り、作業をしたと言っています。
その作業も普通では考えられないカードの使用方法です。

会社としては、全面的に本人に過失があると考えますので、就業規程によって社員に全額賠償をさせたいのですが、問題がありますでしょうか

問題がある場合、どの位の割合なら可能でしょうか

投稿日:2009/11/04 13:48 ID:QA-0018068

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきまして、詳細事情が分かりかねますので確答は出来ませんが、請求金額の大きさからも正当な業務での使用とは考え難いですので、損害賠償請求を行うこと自体は可能といえるでしょう。

対応としましては、出来る限り使用内容等について詳しく調査された上で、私用と思われる部分につきましては全額請求して差し支えないものといえます。また悪質な私用が判明した場合ですと、損害賠償請求とは別に就業規則上の規定に従って何らかの懲戒措置を採られることも検討してよいでしょう(※解雇等いきなり重い処分を科すことは問題がありますので避けるべきです)。

但し、PC及びカードの持ち帰りを認めますと、こうしたリスク発生は想定されうる事態といえますので、会社としましても安易に許可することなくより厳重な管理を行うべきだったと考えられます。この点については今後現状改善を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/11/04 14:19 ID:QA-0018070

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、あくまで会社側が被害者ですので管理責任と申し上げましても通常の労務管理上の問題とは異なり、本人が納得しない場合に実態に照らし合わせてどの程度賠償額が軽減されうるかといった事柄になるといえます。

この点につきましては、個別事情によりますのでこちらで回答は出来かねますが、明らかに私用であると判明した部分に関しましては当然全て請求する事が可能です。

仮に事実確認がはっきり取れず、本人と争いになる等問題がこじれた場合には民事訴訟になる可能性もございますので、詳細について弁護士に相談される等専門家を交え適切な対応を採られるべきでしょう。

投稿日:2009/11/04 17:07 ID:QA-0018074

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

一定の責任が生じる可能性があります

>現場に直行、直帰の場合等がありますので、会社としても黙認
この部分において、御社の責任が生じる可能性がございます。
本件は60万円の全額をその該当社員に、あるいは御社が負担、ということではなく、まずは本人の説明を受け、何に、どのように、どれだけ使ったかを明確にし、またISPなのか電話会社なのか、料金請求先から出来る限り詳細な明細を取り、その上で案分されるというのが落とし所ではないでしょうか。

社員に対する制裁は、会社側に管理責任、つまり「黙認」の事実がある以上、シンプルでは無いと思われます。ゆえに就業態度やその他の人事考課で厳しい判断をされるというのがよろしいかと存じます。

投稿日:2009/11/05 09:36 ID:QA-0018084

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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