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通勤費の取り扱いについて

いつも便利に利用させて頂いております。

弊社では通勤費をその他の交通費と一緒に、給与とは別に振り込みを
実施しております。通勤費については、その支給の有無は会社の判断に委ねられていると思いますが、給与とは別に支給していることにより、標準報酬月額に含まれない(賃金台帳にのらない)ことは問題がありますでしょうか。
またそもそも通勤に関わる交通費を、会社が定期代の基準で交通費として支給しているという解釈は成り立ちますでしょうか。以上、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/10/30 16:09 ID:QA-0018031

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤費用につきましては、就業規則で支給条件が定められている以上賃金として取り扱わなければなりません。

実際にも通勤手当と通勤費の違いとは単に呼称だけの相違に過ぎず、その内容が変わるものではございませんので、このような名称をつけて通勤費を賃金で無いと主張することは出来ないものといえます。

従いまして、賃金(報酬)としまして標準報酬月額に含め、賃金台帳にも記入される事が必要不可欠です。

投稿日:2009/10/30 21:31 ID:QA-0018036

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
弊社の場合、多くの従業員がお客様先で仕事をすることが多く、会社への通勤というよりは、お客様先への通うための交通費として支給しておりますが、その場合でも通勤手当とみなされるのでしょうか。

一例として1ヶ月間同じお客様先の場合は「定期代相当額」を支給していますが、途中でお客様先が変わる場合は交通実費を支給しています。この場合はどのようにして取り扱えばよろしいでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、ご教示ください。

投稿日:2009/10/30 23:21 ID:QA-0037058大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご利用頂き有難うございます。

今回の文面からしますと、いわゆる一般的な会社への通勤ではなく、客先へ向かう場合の交通費といった感じなのですね‥

そうであれば、常時同じ顧客先で仕事をしていない限り毎月一定の額が支給される通勤費とは性格を異にするものと考えられますので、通勤以外の交通費と同様に扱っても差し支えないでしょう。

一方、後段のように一定期間固定された顧客先で常時仕事をする場合ですと、当該顧客先を勤務場所とする通勤費と考えられますので、文面のような取り扱いをされるのが妥当でしょう。

投稿日:2009/10/31 20:59 ID:QA-0018043

相談者より

 

投稿日:2009/10/31 20:59 ID:QA-0037062大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

先の回答につき最後の部分について説明が一部不足していましたので付加させて頂きます。

「文面のような取り扱い(=「定期代相当額」を支給し、途中でお客様先が変わる場合は交通実費を支給)」自体は妥当ですが、この「定期代相当額」につきましては実質内容から通勤費と考えられますので会社としましては賃金(報酬)扱いすべきといえるでしょう。

この点は先の回答文面からもご理解頂けるものと思われますが、明示が無かった為念の為付加させて頂きました。

投稿日:2009/10/31 21:14 ID:QA-0018044

相談者より

 

投稿日:2009/10/31 21:14 ID:QA-0037063大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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