法定内労働時間に対する残業代について
いつも拝見し、勉強させていただいております。
早速で恐縮ですが、法内労働時間に対する残業代ついてご教示ください。
弊社の所定労働時間は7時間ですが、通常勤務の場合、法内労働時間まで労働したこととみなして実質8時間分の給与を支給しています。
フレックス勤務対象者についても1月ごとに法内労働時間まで労働したとみなして支給しておりますが、以下のとおり、年度内で法定労働分の残業代が大幅に変動します。
例1)暦日:31日 労働日:23日の場合
法定労働時間→177時間 所定内労働時間→161時間(7時間×23日) 法内残業時間→16時間
例2)暦日:31日 労働日:18日の場合
法定労働時間→177時間 所定内労働時間→126時間(7時間×18日) 法内残業時間→51時間
そのため、月例給与の変動幅を少なくできないかと検討しておりますが、以下2つのケースで労使協定を締結した場合、労働基準法やその他法律に抵触する部分はありますでしょうか。
1)年間法内残業時間の平均時間分を残業代として支給
年間法内残業時間の平均が31時間の場合、31時間を超えても31時間分を支給
2)毎月20時間分を固定で支給
20時間を下回る月はそのまま20時間分を支給・・・上記例1で法内残業が16時間の場合は20時間
20時間を超えた月は超えた分を追加支給・・・上記例2で法内残業が51時間の場合は31時間分を追加支給
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/10/30 11:45 ID:QA-0018025
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法内残業時間であっても、所定労働時間を超える労働分につきましては、労働基準法第24条に基く賃金全額払いの原則からも実際に超過した時間分の賃金支給が必要です。
従いまして、1)の方法では労基法違反になる為認められず、実労働時間に合わせて支給するか又は2)の方法で行うことが必要になります。
ちなみに、現行のように法内残業代支給を行なう措置は会社にとって手間がかかりコスト面でも負担となりますので、出来れば労使間で協議し合意を得た上で1日の所定労働時間(※フレックスタイム制においては標準労働時間)を7時間→8時間へ変更するか、或いはそれが困難であれば残業許可制を徹底し極力法内残業を減らす方策を採られることをお勧めいたします。
投稿日:2009/10/30 12:52 ID:QA-0018026
相談者より
服部先生
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
大変勉強になりました。今後制度を検討していく上でぜひ参考にさせていただきます。
投稿日:2009/11/02 09:00 ID:QA-0037054大変参考になった
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