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台風時の出社で車が水没

10月8日の台風通過時「大雨、洪水、波浪、暴風警報」、社員が通勤中に車が道路の水たまりで浸水し全損「修理費428万円」になりました。会社としてはどう対応すればよろしいでしょうか?
1 10/8日を通常勤務とし、社員への対策説明は一切していません。
2 交通機関が利用できない場所で社員の入社前から車が必需と説明していました。交通費を全員に毎月2万円支給してます。
3 自損した社員から通勤前に「雨風が強く通勤はかなり危なくて、台風通過後まで出社を遅らしてもいいですか?」と連絡がありましたが、許可しませんでした。
4  始業時間が朝5時50分からで、暗いのと雨風で前がよく見えなくて気づいたら水たまりにはいたというので、会社にも責任はあるのではといわれました。
会社に責任を取る必要はありますか?責任があるとしたらどう対応すればよろしいでしょうか?

投稿日:2009/10/20 18:56 ID:QA-0017881

*****さん
熊本県/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社には従業員に対する安全配慮義務がございますので、実際の気象状況にもよりますが、通常このような警報発令時において通勤に支障が出る可能性がありながら出勤を強要することは問題があるものといえますね‥

加えて、車通勤を必需と勧めていたこともありますので、こうした損害に関しましては会社としましても有る程度補償される事を検討されるのが妥当ではないでしょうか‥

まずは、本人に会社としての安全対策が不十分であった件について謝罪すると共に、詳しい事情について確認された上で対応を検討されるべきです。

但し、こうした問題はあくまで個別具体的な状況等により判断する事が必要ですので、この場で明確なアドバイスをさせて頂くことは困難です。また、基本的には人事労務管理というよりも民事の損害賠償に関する問題の比重が大きいといえますので、当該分野の専門家の方が適切な回答を頂けるものと考えます。

本人の考え方次第では訴訟になるといった事態も可能性がないわけではありませんので、出来れば事前に弁護士の先生にご相談された上で対応を図られることをお勧めいたします。

投稿日:2009/10/20 23:36 ID:QA-0017890

相談者より

 

投稿日:2009/10/20 23:36 ID:QA-0036994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

保険の適用はいかがでしょうか

上記の情報だけで判断させていただきますと、出社を指示したのは会社であり、また従業員の責に帰する原因での事故とは感じませんでした。それであれば会社側に補償責任が出てくる可能性は十分あるかと存じます。判断は裁判等でないと明確には申し上げられませんが。

御社が加入しておられる保険で、このようなケースの補償は受けられないでしょうか?その社員さんは車の弁償をしてもらえれば収まるのではないかと拝察いたしますが、その原資を保険で賄えれば、裁判等必要もありません。
天災時の補償が出来るかどうか、かなり難しいかもしれません。

荒天時に悪環境下、出社を指示した責任は会社側にありますので、受けるべきでは考えられます。

投稿日:2009/10/21 16:23 ID:QA-0017910

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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