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算定基礎届および随時改定の記載月について

お世話になっております。

いつもご利用させて頂いております。

お伺いしたいのですが、算定基礎または随時改定届に記載する「月」に関しては、賃金支払い日をベースに作成することになっておりますが、この根拠はあるのでしょうか?(例えば、通達など)

締め日ベースではできないのですか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2009/10/16 09:52 ID:QA-0017841

*****さん
宮城県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定時決定及び随時改定に関する計算方法を示した健康保険法第41条・第43条及び厚生年金保険法第21条・23条におきまして、「3月間に受けた報酬の総額‥」と定められています。

この場合の「受けた報酬」については、文字通り厳格に「実際に受けた報酬」と行政解釈されています。

特に通達等で示されてはいないように見受けられますが、締め日の段階ではやはり受けたことになりませんので、上記解釈に沿って締め日ベースで計算することは認められていないといえます。

投稿日:2009/10/16 23:32 ID:QA-0017851

相談者より

お世話になっております。

なるほど、了解しました。
「受けたかどうか」がポイントになるわけですね。

ありがとう御座いました。

投稿日:2009/10/20 18:57 ID:QA-0036983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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