海外勤務者の給料
海外勤務者の給料について相談させていただきます。
弊社は中国に合弁会社があり、そちらに日本から社員を在籍出向
させています。
給料は、日本で支払う分と現地で支払う分があります。本来ならば
全て現地で支払うべきなのでしょうが、日本より賃金水準が低いため
日本で支払っていた給料を負担できないこと、また、健康保険、年金保険を継続するために日本でも給料を支払っています。
分けて支払うことにより、海外勤務が長くなると、将来受け取る年金額に影響が出てくると思いますが、他にデメリットなどございますでしょうか?また、手続き的にこういったものは適法なのかどうか教えて頂きたくお願い致します。
投稿日:2009/10/02 15:26 ID:QA-0017667
- *****さん
- 大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
在籍出向ということで人事権は国内にあり部分的に給与支給をしていると考えてよろしいでしょうか?
そうであれば、雇用関係は継続してるとみなされますので、こういった形の在籍出向でも、健保・厚生年金の報酬は合算して等級を当てはめるのが正しい計算になります。(よって中国給与を円換算して計算します)
また、中国の場合、自国籍者以外は社会保険に加入できないですし現時点で日本との協定もございません。
記載されているとおり、国内のみだと等級が低くなり、将来年金額に影響は出るのは事実ですし、出向者は、現時点そういったことを考えていなくとも、将来の年金の目減りが判明して会社とトラブルにならないとも限りません。当然社員としては、将来のその分の補填を求めてくることにもなると思います。
算定基礎の変更をされたほうがよろしいかと思われます。
また、中国の場合の所得税は、183日基準があり複雑でありますので、その辺は現地法人と確認をするようしたほうがよろしいかと思います。
以上ご参考にしていただけましたらと思います。
投稿日:2009/10/02 21:00 ID:QA-0017671
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
出向社員の人事管理があり、雇用継続しているということですと、国内の社会保障制度での納付義務は出向元の負担とも考えられるのですが、出向時の契約書上に社会保険の負担に関して盛り込むことで負担をしてもらうこともできるかと思います。特に中国の場合、外国籍の労働者には、中国の社会保障の加入を認めておりませんし、何かと不都合もあるので・・・
ただ、既に出向しているようなのでそういった契約書もしくは、合弁設立時の契約書などに条項として盛り込まれているか確認されることをお勧めします。
投稿日:2009/10/03 13:47 ID:QA-0017674
相談者より
ありがとうございました。
大変役に立ちました。
投稿日:2009/10/05 07:32 ID:QA-0036910大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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