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出向料について

ご質問させて頂きます。
知識不足の為、ご教示頂ければと思います。

1.出向契約書を締結する時に、給与、社会保険料、退職金他定めますが、法律で出向先が負担しなければいけないという費用は全てですか?

2.実際、出向元で支払う額より少なくして出向先の給与規程で人件費を支払うのは違法になりますか?

お忙しい所、申し訳ありませんが宜しくお願いします。

投稿日:2009/08/17 18:26 ID:QA-0017139

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向に関する費用負担について

■ ご承知だと思いますが、出向とは、「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」です。然し、法律面では、H19年度に施行された、「労働契約法」に使用者の 《 権利濫用禁止 》 の定めがある(同法14条)だけで、《 出向そのものの定義 》 はありません。
■ 実際に行われている出向の目的は、多種多様です。業務指導、連携強化、研修、グループ企業内のローテーション、移籍のバッファー期間、等々、巾が広く、会社間の出向契約も、その目的に応じて千差万別といってよいでしょう。但し、共通しているのは、《 身分及び基本的処遇(主として賃金)は出向元が保証 》 する点にあります。
■ そこで、ご質問に対する回答です。
① 出向先が負担しなければいけないという費用は、法律で定められているわけではありません。リーガル事項ではなく、ビジネス上の問題ということになります。労災付保など出向先に義務が発生する事項もありますが、ここは、費用負担者の問題と理解しています。
② 上記 ① の通り、合目的、且つ 合理的な事由があれば、違法にはなりません。但し、出向者には、出向元の所定賃金を支払わなくてはなりませんので、この場合、出向元に差額負担が発生することになります。

投稿日:2009/08/18 12:07 ID:QA-0017149

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

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