随時改定について
4月に役職手当がついた社員がおります。4月の途中日から該当になったため、4月は日割りで計算しました。ただし、固定手金賃金としては4月に変更があったと考えますので、4・5・6月の報酬を計算したところ、2等級以上の変動がなかったため、算定で届出をだしました。
しかし、5月に満額の役職手当が発生したため、5・6・7月の報酬を計算したところ、2等級以上変更したため、健保組合および社会保険事務所に月額変更に該当するので、提出しなおすように求められました。私の認識では、あくまでも固定的賃金の変動は、4月に役職手当がついた時と考えますので、5月に満額支給されたことが固定的賃金変更の要件とは考えておりませんでした。この取扱について、ご教授いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2009/08/07 17:54 ID:QA-0017060
- *****さん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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手当の満額支給が翌月になるといった特殊なケースの場合ですと、貴殿のような考え方も一理あるように思われますが、固定的賃金の実質的な変動は翌月からと考えられますので、満額支給月以後の3ヶ月で2等級以上の変更が発生すれば随時改定の要件に該当するというのが行政の考え方といえます。
いずれにしましても、こうした特殊なケースにおける保険料改定手続きにつきましては、保険者による算定で健保組合または社会保険事務所が判断し決定することになりますので、行政の指示に従って手続きを進める事が求められます。
投稿日:2009/08/07 20:46 ID:QA-0017063
相談者より
投稿日:2009/08/07 20:46 ID:QA-0036675大変参考になった
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