無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

随時改定について

4月に役職手当がついた社員がおります。4月の途中日から該当になったため、4月は日割りで計算しました。ただし、固定手金賃金としては4月に変更があったと考えますので、4・5・6月の報酬を計算したところ、2等級以上の変動がなかったため、算定で届出をだしました。
しかし、5月に満額の役職手当が発生したため、5・6・7月の報酬を計算したところ、2等級以上変更したため、健保組合および社会保険事務所に月額変更に該当するので、提出しなおすように求められました。私の認識では、あくまでも固定的賃金の変動は、4月に役職手当がついた時と考えますので、5月に満額支給されたことが固定的賃金変更の要件とは考えておりませんでした。この取扱について、ご教授いただきたく、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2009/08/07 17:54 ID:QA-0017060

*****さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

手当の満額支給が翌月になるといった特殊なケースの場合ですと、貴殿のような考え方も一理あるように思われますが、固定的賃金の実質的な変動は翌月からと考えられますので、満額支給月以後の3ヶ月で2等級以上の変更が発生すれば随時改定の要件に該当するというのが行政の考え方といえます。

いずれにしましても、こうした特殊なケースにおける保険料改定手続きにつきましては、保険者による算定で健保組合または社会保険事務所が判断し決定することになりますので、行政の指示に従って手続きを進める事が求められます。

投稿日:2009/08/07 20:46 ID:QA-0017063

相談者より

 

投稿日:2009/08/07 20:46 ID:QA-0036675大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード