60歳定年到達者の健康保険の取り扱いについて
協会けんぽに加入する会社です。
本年9月に60歳になる社員がおります。
当人の希望により、60歳到達前の5月に正社員からパート社員に切り替わりました。社会保険の加入を継続したいとの希望により、月の就業時間は正社員の4分の3以上にしております。
質問事項ですが、会社として9月定年時点から就業時間の削減を提案しようと思っております。
このような場合、就業時間が4分の3以下になっても社会保険の継続加入は可能なのでしょうか?
厚生年金との絡みもあり、判断がわかりません。
基本的なことかもしれませんがご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/07/29 17:31 ID:QA-0016946
- NORITAさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
現行法での健康保険と厚生年金保険の加入につきましては同じ要件となっており、労働時間で申し上げますとご周知の通り「1日または1週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であり、かつ1ヶ月の所定労働日数がおおむね正社員の4分の3以上」とされています。
従いまして、基本的に就業時間が4分の3未満へと恒常的に減る場合には適用除外になるものといえるでしょう。
但し、上記につきましては内容からも決して厳格な要件とまではいえませんので、微妙な労働時間数の場合には決定権限を持つ所轄の社会保険事務所にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/07/29 20:25 ID:QA-0016950
相談者より
御教示頂き、ありがとうございました。
会社側としては本人の希望を聞いて、継続の加入を認めたいと思っているのですが、社会保険事務所が適用除外と判断した場合は加入できなくなるということですね…。
本人と相談した上で検討してまいります。
ありがとうございました
投稿日:2009/07/30 08:37 ID:QA-0036645参考になった
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