月額固定の営業手当について
いつも拝見しています。
当社営業の時間外がとても多く、困り果て、残業代に代わる手当の支給でまかなえないものか?との意見が出ております。
まず手当支給が決まった場合は、以前、どなたかのご相談回答の中に、賃金規程に明確に「当該手当ての中に○○時間相当の時間外労働手当分を含む」旨明示されていることが必要です。とありましたが、
質問 1 : この○○時間相当の時間制限は上限どのぐらいまででしょうか?
また、みなし残業手当的ものとすれば、その水準は
最低限の残業時間に対応する時間外手当相当分で設定するのが妥当。との回答も拝見しましたが、
質問 2 : この最低限の残業時間の算出の仕方はどの様に行えば、該当社員にスムーズに受入てもらえますでしょうか??
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2009/07/21 17:54 ID:QA-0016859
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
月額固定の営業手当を残業代に充てる件ですが、「営業の時間外がとても多く、困り果て、残業代に代わる手当の支給でまかなえないものか?」との意見が、「営業手当支給で時間外手当を削減出来ないか?」という主旨でしたら、そのような事は不可能なので固定残業代の制度を導入することで問題解決は出来ません。
固定残業代を支給しましても、実際の時間外労働が時間相当分の手当を超えれば、その分の割増賃金はきちんと計算して別途支給しなければなりません。
また、こうした固定残業代を支給することはある意味残業を既成事実化するものですので、長時間労働の温床になりがちです。
こうした事からも、まずは固定残業代を検討するよりも先に、時間外労働自体を削減するよう検討すべきというのが私共の見解になります。質問とは直接関連していませんが、非常に重要な事柄ですので是非ご考慮頂ければ幸いです。
その上で、御質問への回答ですが、
1‥ 特に上限はございませんが、過剰にならないようにすべきです。
2‥ 御社の実際の時間外労働のデータより下限を算出すればよいでしょう。業務実態を反映したものであることが納得性を高めることはいうまでもありません。
投稿日:2009/07/21 22:46 ID:QA-0016862
相談者より
どうもありがとうございました。
まずは時間外労働の削減を働きかけて、もう少し努力してみます。
投稿日:2009/07/22 10:59 ID:QA-0036609大変参考になった
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