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休日勤務を行った後の振替休日に関すること

 現在、自社の就業規則振替休日に関する規程があります。
その中で、振替休日を取得する際は、「1日単位」で実施する
事を原則としながらも、半日(実働4時間)でも振替を認める
という記載があります。
 これは法律的には合法なのでしょうか。調べてみたのですが
これといった文章が見当たりませんでした。
 更に合法であるとするならば、時間(例えば1時間単位)で
振替休日を取得することもできてしまうのでしょうか。
 お忙しい中、ご面倒ですが、ご教授の程
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2009/07/10 15:32 ID:QA-0016760

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日に関しましては原則としまして「暦日」単位で付与するものとされています。

従いまして、振替休日に関しましても半休で付与することは出来ませんし、当然時間単位の付与も不可です。

ちなみに年次有給休暇の場合には現行法でも就業規則に定めた上で労働者が希望した場合には半休で付与してもよいとされていますが、これはその旨が示された行政通達が出されている為です。

振替休日の場合には半日付与を認める通達も見当たりませんので、そのような措置は出来ないはずというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/07/10 19:25 ID:QA-0016768

相談者より

 お礼のご返信が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
現状では、振替休日に関する規則で半日で取得できるという
条文がありますので、早急に削除及び修正をかけていきたい
と考えております。

投稿日:2009/07/21 08:26 ID:QA-0036571大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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