社会保険料の端数の取扱について
社会保険料の端数の取扱については、事業主と労働者との間において、特約があれば特約のとおりに、特約がなければ労働者負担は50銭について五捨五超入で計算することとなっていると思います。
そこでお聞きしたいのですが、ここでいう特約とは労使協定で構わないという認識だったのですが、労使協定については、例えば事業所設立時に1回労使協定を締結しておけば、仮に10年後だとしても、その協定が適用されつづけるということでよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/07/09 16:45 ID:QA-0016736
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労使協定とは本来36協定のように労働基準法で定めの有る特定の事項に関し結ばれるものですので、社会保険料の端数処理に関しまして敢えて結ぶ必要はございません。
勿論特約につき形式の定めは無い為、協定形式でも差し支えございませんが、いずれにしましても労働協約で無い限り有効期限に関する法的定めも無い為変更が無ければ記載の内容は有効といえるでしょう。
投稿日:2009/07/09 23:05 ID:QA-0016739
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございます。
なお、特約につき形式の定めがないということですと、極端な話、事業所毎に「口頭」で特約を結んでいるため、特に書面等はない、という結論に達することもあり得るものなのでしょうか。
以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/07/10 11:00 ID:QA-0036562大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件につきましても特に明確な定めはないようですが、「特約」という表現からしましても書面で明示しておくことが求められるべきと考えられるでしょう。
本件に関わらず口頭約束にトラブルは付き物ですので、こうした労使間での任意の取り決め事項につきましても必ず文書化しておくべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/07/10 11:55 ID:QA-0016746
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
ご対応くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/07/10 12:27 ID:QA-0036565大変参考になった
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