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リスクアセスメント:衛生委員会の付議事項の追加事項について

50人未満の事業所です。
「労働安全衛生規則(安衛則)第23条の2に基づき、関係労働者からの意見聴取の機会を設けなければなりません」と記載があります。
労働者に管理職は含まれますでしょうか。
(管理職もリスクアセスメント対象物質は使用しています)
また、意見聴取の主体は会社が実施、という理解で正しいでしょうか。
厚労省のQAで「関係労働者又はその代表が衛生委員会に参加している場合等は、安衛則第22条第11号の衛生委員会における調査審議と兼ねて行っても差し支えありません」と記載がありますが、衛生委員会に出席するのが組合の委員である場合、組合が主体となって意見聴取をすることも可能なのでしょうか。
派遣職員等非組合員がいる場合は組合では対応が難しいため、会社が実施主体となるべきかと考えていますが、いかがでしょうか。
QAでは、「意見聴取は、関係する労働者の代表者に実施すればよく、すべての労働者に対して求められるものではありません。」と記載がありますが、使用者(派遣職員・職員)個別の意見聴取は省いても問題ないでしょうか。
50人未満の事業所では、意見聴取をどのように実施するのが適切なのか、ご教授ください。

投稿日:2026/01/19 17:53 ID:QA-0163327

Kai2023さん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.「関係労働者」に管理職は含まれるか
含まれます。
安衛則第23条の2にいう「関係労働者」とは、当該リスクアセスメント対象物質を取り扱う、又はそのおそれのある業務に従事する労働者を指し、
管理職か一般職かで区別されていません。
したがって、
管理職であっても
実際に対象物質を使用・取扱いしている
場合は、意見聴取の対象に含まれます。

2.意見聴取の「主体」は誰か
ご理解のとおり、意見聴取の実施主体は会社(事業者)です。
安衛則上、
意見を「聴かなければならない義務」を負うのは事業者
であり、
労働組合や労働者側に「実施義務」が転嫁されるものではありません。

3.衛生委員会との関係(組合委員が出席している場合)
厚労省QAにあるとおり、
衛生委員会に関係労働者又はその代表が参加している場合は、調査審議と兼ねて行っても差し支えない
とされています。
ここで重要なのは、
「衛生委員会という場を活用できる」という意味であり
「組合が主体となって意見聴取を行う」ことを認めたものではない
という点です。
したがって、
衛生委員会に組合委員が出席していても
意見聴取はあくまで会社主導で実施し、
組合委員は「労働者代表として意見を述べる立場」
と整理するのが適切です。

4.派遣職員・非組合員がいる場合の考え方
ご指摘のとおり、
派遣職員
非組合員
が存在する事業所において、組合のみを窓口にするのは不適切です。
この場合は、
会社が主体となり
職員・派遣職員を含めた「関係労働者の代表」から意見を聴取
する形が望ましいといえます。
(派遣職員については、派遣元との情報共有も前提になります)

5.個別意見聴取は必要か
QAにあるとおり、
関係労働者の代表者に実施すればよい
とされており、
全員から個別に意見を聴く義務はありません。
したがって、
代表者からの意見聴取
アンケートや意見募集
などの方法で足り、個別ヒアリングを省略しても問題ありません。

6.50人未満事業所での実務的対応(推奨例)
50人未満で衛生委員会設置義務がない場合は、次の方法が現実的です。
(1) 会社が実施主体となり
(2) 関係労働者(管理職含む)から代表者を選出
(3) 書面・ミーティング等で意見を聴取
(4) 記録を残す(議事録・メモで可)

7.まとめ
管理職も関係労働者に含まれる
意見聴取の主体は会社
組合は「代表者の一形態」にすぎない
派遣・非組合員がいる場合は会社主体が原則
個別全員聴取は不要
50人未満では代表者方式+記録保存が適切
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 18:41 ID:QA-0163332

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。ご意見を参考にして、検討したいと思います。

投稿日:2026/01/19 19:13 ID:QA-0163333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労働安全衛生規則に基づく意見聴取の主体は事業者であり、会社が責任を持って
実施する必要があります。労働者には管理職も含まれるため、リスクアセスメント
対象物質を使用する立場であれば意見聴取の対象となります。実施にあたっては、
労働組合が主体となるのではなく、会社が場を設けて組合や労働者代表から意見を
聴く形が適切です。特に派遣職員などの非組合員がいる場合、組合だけでは全労働
者を網羅できないため、会社が代表者を選定するか、全部署の意見を吸い上げる体
制を整えるべきです。個別の聴取は必須ではありませんが、代表者を通じて現場の
実態が反映される運用を心がけてください。

投稿日:2026/01/20 09:12 ID:QA-0163349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後の対応に役立てようと思います。

投稿日:2026/01/21 10:13 ID:QA-0163371参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理職であっても労働者に変わりございませんし、リスク発生も当然ございますので、含まれる扱いになります。

そして、労働安全衛生法上の義務は使用者に課せられるものですので、組合ではなく使用者である会社が主体となり実施される必要がございます。50人未満で委員会設置義務がない事業所であっても、委員会を設けられ運用されている以上これに従うべきといえるでしょう。

また、QAで示されているように全ての労働者に個別に意見聴取される義務まではございませんので、省略については可能です。

投稿日:2026/01/21 13:42 ID:QA-0163421

相談者より

ご回答ありがとうございます。頂いたアドバイスをもとに、今後の対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2026/01/21 13:58 ID:QA-0163429参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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