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アルバイト(不定期)の有給付与について

当社は1月1日を一斉付与と定めています。例えば今年採用(2025/4/2)のアルバイト(不定期)がいるとします。10月に6ヶ月を経過したので、その時点71日の出勤日数だったので、5日有給を付与しました。2026年1月1日の有給算定対象日数は10月〜12月分(34日)なのか4月〜12月分(105日)までの日数で計算するのかどちらで計算するべきでしょうか。
そもそも1年経っていないので2027年1月の一斉付与まで新規付与すべきではないでしょうか。
就業規則労使協定にはそこまで詳しくは取り決めされておりません。お願いいたします。

投稿日:2025/12/31 03:35 ID:QA-0162604

田中太郎さん
長野県/教育(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、結論を先に示したうえで、理由と実務整理をご説明申し上げます。 結論 (1) 2026年1月1日に新たな有給付与は不要です。 (2…

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投稿日:2026/01/05 10:38 ID:QA-0162636

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 一斉付与を採用している場合、2026年1月1日に次回の有給休暇を付与する必要が あります。初回の付与から次回の付与までの期間は1年を超えてはなら…

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投稿日:2026/01/05 10:42 ID:QA-0162637

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、10月〜12月分及び1年より短縮された期間(翌年1月から9月分)を合わ…

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投稿日:2026/01/05 11:11 ID:QA-0162649

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

斉一的取扱の場合の8割出勤

 以下、回答いたします。 (1)当該労働者の次回付与日は、通常であれば、1年後の2026年10月2日となります。 (2)但し、「後倒し」はできませんが、一斉付与日に合わせるため…

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投稿日:2026/01/05 23:42 ID:QA-0162705

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

4月2日〜12月31日の期間を1年換算して付与すればよろしいでしょう。 10月~12月で計算するのは現実的ではなく、1…

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投稿日:2026/01/06 08:05 ID:QA-0162708

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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