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アルバイトの随時改定

あるアルバイトの時給が10円だけ上がり、それからその人が従来よりずっと多くのシフトを入れるようになって3ヶ月連続で標準報酬月額と2等級以上差のついた給料となった場合、やはり随時改定の対象となるのでしょうか。

この場合、わずか時給10円の上昇に労働時間増加が重なることで2等級上がったと考えられますが、それによって社会保険料が上がるというのは納得感がかなり薄いと思われます。
たとえば1ヶ月あたりシフトを50時間増やしたとしても時給アップによる上がり幅は500円しかなく、随時改定に影響するようなものとは到底言えません。

このようなケースでも随時改定は発生しますか?
1円でも時給が上がったら対象とみなされるのでしょうか。

投稿日:2025/12/13 06:28 ID:QA-0161963

かん916さん
神奈川県/フードサービス(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
アルバイトの随時改定(社会保険)の可否について
結論から申し上げますと、ご質問のケースでは、原則として随時改定の対象となります。
社会保険の随時改定(健康保険厚生年金保険の報酬月額変更)は、「賃金の変動の内容」や「金額の大小」ではなく、法令上定められた形式的要件を満たすかどうかで判断されるためです。

2.随時改定の法的要件
随時改定(いわゆる月額変更)が必要となるのは、次の要件をすべて満たした場合です。
(1)固定的賃金に変動があったこと
(2)変動後の賃金を基に算定した報酬月額が、
  現在の標準報酬月額と2等級以上の差があること
(3)変動後の状態が3か月継続していること
ここでいう「固定的賃金」には、時給制アルバイトの場合の時給単価が該当します。

3.時給10円の昇給でも「固定的賃金の変動」に該当するか
ご質問のとおり、時給10円の上昇による影響額自体は極めて小さいものです。しかし、金額の大小にかかわらず、時給が上がれば固定的賃金の変動に該当します。
したがって、
時給が10円上がった
その後、本人の希望等によりシフト(労働時間)が大幅に増え
結果として3か月連続で報酬月額が2等級以上上昇した
という場合には、制度上は随時改定の要件を満たすことになります。

4.「労働時間増加が主因」の場合でも除外できない理由
ご指摘のとおり、実質的には
社会保険料増加の主因は労働時間の増加であり、時給10円の影響は僅少
と感じられるケースは実務上よくあります。しかし、随時改定制度では、
「固定的賃金の変動があったか」
「結果として2等級以上の差が生じたか」
のみが判断基準であり、どの要素がどの程度影響したかという寄与度の分析は行われません。
このため、「時給アップが軽微だから除外する」「時間増が主因だから対象外とする」といった裁量的判断は認められていません。

5.1円でも時給が上がれば対象になるのか
理論上は、1円の昇給であっても固定的賃金の変動に該当します。ただし、実務的には、
労働時間がほぼ変わらない
結果として標準報酬月額が2等級以上変動しない
場合には、随時改定に至らないことがほとんどです。
今回のように「わずかな時給改定+大幅なシフト増」が重なった場合に、例外的に随時改定が発生する、という整理になります。

6.実務上の留意点
アルバイト・パートについては、
時給改定の有無
シフト増減の影響
を切り離して管理できないため、時給改定のタイミングには、社会保険への影響が生じ得ることを事前に説明しておくことが望ましいと言えます。
以上のとおり、本件は納得感の問題は別として、制度上は随時改定が発生するケースと整理されます。実務対応としては、事前説明と社内共有がトラブル防止の観点から重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/14 05:01 ID:QA-0161989

相談者より

大変わかりやすかったです。
丁寧なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 18:20 ID:QA-0162092大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが結論から申し上げると、ご質問のアルバイトの方が、特定4分の3未満短時間労働者に該当するのであれば随時改定の対象となります。

■特定4分の3未満短時間労働者の要件(全て該当)
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)報酬月額が88,000円以上
(3)学生以外
(4)勤務先が特定適用事業所=社会保険被保険者(短時間労働者を除く)が、51人以上いる事業所

■随時改定の要件(4分の3未満短時間労働者の場合)
時給アルバイトが随時改定を行うべき3要件(全て該当)
(1)固定的賃金の変動があった
→金額の多寡を問わず時給10円アップでも固定的賃金の変動に該当。

(2)報酬支払基礎日数が3ヶ月連続して11日以上
→上記(1)以降の継続した3ヶ月間において報酬支払基礎日数が全て11日以上。

(3)標準用週月額等級に2等級以上の差が生じた
→上記(2)の報酬総額を3で除して得た額を報酬月額とした場合に、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じている。

■随時改定が行われない場合
もし時給アップせず、シフトが増えたために総支給額が増額しただけであれば、随時改定の対象外です。また時給アップしたとしても、シフトが減って3ヶ月間の総報酬額の平均額が変わらない場合も、随時改定は行われません。
※ご質問のアルバイトが特定4分の3未満短時間労働者に該当しなければ、そもそも社会保険に加入しませんので、随時改定もありません。

■まとめ
「1円でも時給があがったら対象とみなされるのか?」ということについては、ご質問者様の仰るとおりです。わずか1円の時給アップでも、固定的賃金の変動に該当しますので、シフト増加によって総報酬額と標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたのであれば、随時改定の対象となるのです。

以上宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/15 07:47 ID:QA-0162005

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 18:21 ID:QA-0162093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

随時改定は、
・固定的賃金の変動、
・その後3か月平均の報酬、
・標準報酬月額と2等級以上の差、の3要件で判断されます。

時給が10円、理論上は1円でも上がれば「固定的賃金の変動」に該当します。
その結果、主因がシフト増など労働時間の増加であっても、3か月連続で2等級
以上の差が生じれば随時改定の対象となります。

お気持ちはわかりますが、制度上、増額幅の小ささや納得感は制度上考慮されず、
結果としての報酬水準が反映される仕組みとなります。

投稿日:2025/12/15 08:04 ID:QA-0162007

相談者より

理解いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/15 18:21 ID:QA-0162094参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

固定賃金増加、3ヶ月以上連続、2級以上変動といった随時改訂要件に合致する以上、改訂義務があります。
「3ヶ月連続」である点が、改訂の主旨に合致するとご理解下さい、.

投稿日:2025/12/15 10:41 ID:QA-0162034

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給単価が変わった場合には、随時改定の対象となります。

その人が従来よりずっと多くのシフトを入れるようになったということも、
労働条件の変更となり、随時改定の対象となり得ます。

投稿日:2025/12/15 16:52 ID:QA-0162068

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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