アルバイトの随時改定
あるアルバイトの時給が10円だけ上がり、それからその人が従来よりずっと多くのシフトを入れるようになって3ヶ月連続で標準報酬月額と2等級以上差のついた給料となった場合、やはり随時改定の対象となるのでしょうか。
この場合、わずか時給10円の上昇に労働時間増加が重なることで2等級上がったと考えられますが、それによって社会保険料が上がるというのは納得感がかなり薄いと思われます。
たとえば1ヶ月あたりシフトを50時間増やしたとしても時給アップによる上がり幅は500円しかなく、随時改定に影響するようなものとは到底言えません。
このようなケースでも随時改定は発生しますか?
1円でも時給が上がったら対象とみなされるのでしょうか。
投稿日:2025/12/13 06:28 ID:QA-0161963
- かん916さん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 アルバイトの随時改定(社会保険)の可否について 結論から申し上げますと、ご質問のケースでは、…
投稿日:2025/12/14 05:01 ID:QA-0161989
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが結論から申し上げると、ご質問のアルバイトの方が、特定4分の3未満短時間労働者に該当するのであれば随時改定の対象とな…
投稿日:2025/12/15 07:47 ID:QA-0162005
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 随時改定は、 ・固定的賃金の変動、 ・その後3か月平均の報酬、 ・標準報酬月額と2等級以上の差、の3要件で判断されます。 時給が10円、理論上…
投稿日:2025/12/15 08:04 ID:QA-0162007
プロフェッショナルからの回答
対応
固定賃金増加、3ヶ月以上連続、2級以上変動といった随時改訂要…
投稿日:2025/12/15 10:41 ID:QA-0162034
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