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産業医の都合による巡視日の変更について

当社は、毎月の諸報告を行うことで、産業医の訪問(職場巡視)を2か月に1度としています。

しかしながら、産業医の都合により年2回程度来社ができない状況があり、支店では代替案として、当初来社する予定月になるべく近い月に来社してもらったようです。
例えば、8月に来社する予定が不可能となった場合、7月29日に来社・衛生委員会での講話・巡視をしてもらっていました。記録としては、次の来社は10月7日となっていました。

なお、衛生委員会は、7月1日に産業医不在で開催、次に7月29日に産業医同席で開催、8月は行わず、9月2日に産業医不在で開催しておりました。
支店は管掌部署に相談したとのことでしたので、管掌部署確認したところ、歴月ではなく、勤怠月(16日~翌月15日)で換算すると、問題ないとのこと。管掌部署の担当者は、念のため労基署にも相談し、「労基署の担当によって解釈は異なるが、やむを得ないと認められる」と回答を得たとのこと。

なお、当社の社内規定には以下の記載がありますが、月のカウントが暦月なのか勤怠月なのかは明記されていません。

産業医:2ヶ月に1回以上の職場訪問
委員会の開催:衛生委員会は毎月1回以上、開催する。

私は監査部門に所属する側ですが、当件については、どのように考え、報告書に記載するとよいでしょうか。

投稿日:2025/12/03 15:10 ID:QA-0161515

にこちゃんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 以下、報告書記載例の参考までに。 支店での産業医訪問について、7月29日と10月7日の実施間隔は暦月ベースで 2ヶ月を超え、規定頻度(2か月に…

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投稿日:2025/12/03 16:42 ID:QA-0161523

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産業医の巡視について2ヵ月に1回以上でもいいというのは、 条文としましては、「2ヵ月以内」とはなく、「2ヵ月」に1回としています。 よって、以内ではないので、 例えば、12/1に…

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投稿日:2025/12/03 16:44 ID:QA-0161525

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 法令上の原則は「歴月(暦月)」での運用が基本であり、勤怠月(16日〜翌15日)でのカウントは法的根拠がない。 しかし、産業医のやむを得ない…

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投稿日:2025/12/03 16:56 ID:QA-0161527

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