退職時における業務引継期間と有給買い上げについて
先日、ある社員(仮にA社員といいます)から退職願いの提出がありました。
退職願の提出日は4/22であり、退職日は5/31となっております。
6/1より別の会社に就職が決まったので、退職日の変更はできないようです。
A社員は残有給休暇日数が18日あり、逆計算すると最終出勤日は4月30日となります。(A社員も4/30を最終出勤日としたいと主張しています。)
当然、引継期間は実働5日しかなく、A社員の職場長より有給休暇を買い上げしてでも引継期間を確保してほしいとの要望があります。
A社員は、5月以降出勤しても差し支えないが、その分の有給休暇は買い上げてほしいと言っております。
ここで質問です。
①退職時において、本人が有給休暇全取得を強く希望し、その結果極端に引継期間が短くなる場合においても、、業務引継の都合上有給休暇の買い上げをしなければならないのでしょうか?
②他会社においては、退職時における業務引継期間を確保する為に、就業規則等において何か定めているのでしょうか?(ちなみに当社就業規則においては、「退職日の3週間前までに退職届けを提出しなければならない」としか定めておりません。)
以上、ご教示願います。
投稿日:2009/05/18 14:47 ID:QA-0016103
- ロクサンズさん
- 山梨県/電機(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきまして回答させて頂きますと‥
①‥ 年次有給休暇は本人の希望する時季に与えなければなりませんし、それは退職時でも在職中に消化可能な日数については同様です。
退職の引継ぎの問題ですが、基本的には年休取得の権利とは直接関係無い事柄ですのでそうした事柄を理由としまして法的に認められている年休請求を拒否する事は出来ません。
ただそうなりますと現実問題としまして業務に支障が生じてしまいますので、労働者と相談し同意を得た上で買い上げにて対応することは可能です(※強制はできませんのでご注意下さい)。
但し、年休も付与しない、買い上げも認めないとなりますと労働者にとっては年休権利の行使を完全に阻害されたことになりますので、そのような対応を採ることは出来ません。
②‥ 通常であれば、御社のようにある程度の退職届提出期間を定めておけば、規定が守られている限り業務引継ぎ期間は確保出来るものと考えられますので、年休消化分までを考慮した定めを置いている企業はあまり無いものと考えられます。
また、どのような規定を設けましても現実問題としまして急に退職される方が出ることは避けられない面があります。
さらには、年休はその主旨からも通常の勤務時に消化を促進される事が大前提ですので退職時に多くの日数が残っている事を想定した規定自体が自己矛盾であり、そうした定めは適正な人事管理の観点からも望ましくないというのが私共の見解になります。
勿論、年休消化の件とは別に、退職時に責任を持って業務引継ぎをきちんと行うよう定めを置き、併せて違反の際退職金減額等の処分も定めておけば相応の効果があるものといえます。
投稿日:2009/05/18 15:28 ID:QA-0016105
相談者より
投稿日:2009/05/18 15:28 ID:QA-0036309大変参考になった
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