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70歳以上の雇用について

農業経営で75歳以上のアルバイトが数名います。
時給ではなく月給で雇う場合、社会保険は加入なしで
いいのでしょうか?

時給制ではなく、月10万の月給で雇用契約を結ぶ場合、
勤務時間などは決めないといけませんか?
仕事があったりなかったりで時間は日によって違うので
時間は決められないのですがどうしたらいいでしょうか?

投稿日:2025/11/06 15:10 ID:QA-0160299

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

社会保険については、75歳以上の方は 後期高齢者医療制度に加入している
ため、健康保険厚生年金保険の加入対象外となります。

|時給制ではなく、月10万の月給で雇用契約を結ぶ場合、
|勤務時間などは決めないといけませんか?
|仕事があったりなかったりで時間は日によって違うので
|時間は決められないのですがどうしたらいいでしょうか?

勤務時間が日によって違う場合でも、雇用契約で勤務時間に関する事項を定める
必要があります。労働基準法では、労働契約を結ぶ際(労働条件通知書など)に、
始業及び終業の時刻や休日に関する事項などを明示することを義務としています。

事前に特定できない場合は、標準的な勤務条件と、シフト制の為、勤務詳細は
事前に通知するなどの対応策が考えられます。

最も、ご質問のケースでは、仕事があったりなかったりとのことですので、
1日給与〇円とした日雇雇用の方が実態としてはマッチするように思います。
通常、仕事があったり・なかったりの状態での月給制での雇用は運用面でも
ハードルが高いものと言えるでしょう。

投稿日:2025/11/06 15:59 ID:QA-0160301

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/11/07 13:48 ID:QA-0160332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

農業経営ということですので、原則として、
法人以外は社会保険加入は不要です。

75以上ということですので、後期高齢者ですので、
加入は不要です。

社会保険の加入は時給か月給ではなく、
所定労働時間により判断します。

原則としての勤務時間は決めておく必要があります。

時間は日によって違うということですが、
分かる範囲で、複数のパターンを記載してください。

投稿日:2025/11/06 17:51 ID:QA-0160303

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/11/07 13:48 ID:QA-0160333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.70歳以上の社会保険(厚生年金・健康保険)について
(1)原則:70歳以上は厚生年金の適用除外
70歳以上の新規加入は不可
会社負担の厚生年金保険料は不要
※ただし、基礎年金番号は管理必要、届出は年金事務所に提出

(2)健康保険(協会けんぽ・組合健保)
75歳以上 ⇒ 後期高齢者医療制度加入
→ 健康保険には加入できません(適用除外)
70~74歳 ⇒ 健康保険加入の可能性あり
→ 週20時間以上・月額88,000円以上・2か月超見込などで加入対象
今回:75歳以上 ⇒ 健康保険・厚生年金とも加入不要です

2.雇用保険(失業保険)について
雇用保険は65歳以上の新規加入は不可
→ 75歳なら、そもそも加入できません

3.労災保険について
年齢関係なく強制適用
農業でも労災保険特別加入制度があります
※農業の雇用形態に応じて、一般労災の対象・特別加入の対象が変わります
→ 農業法人か個人経営かでも違うため、必要なら詳細確認します

4.給与形態:月給制は可能か?
時給ではなく、月10万円の月給制で雇用契約は可能?
→ 可能です
ただし、月給制でも労働条件通知書(労契法15条)で以下は必須です。
賃金額
支払日・支払方法
労働日・労働時間
休日・休暇
業務内容
契約期間(有期の場合)

5.勤務時間が日によって違い決められない場合の対応
農業では、天候・作業量により変動するのは一般的です。
▼ 方法(1):シフト制(変動時間制)を採用
労働契約書に「シフトにより勤務時間が変動する」と明記
前月(または1週間前)までにシフト通知
(労基法上は労働時間の事前確定が必要)

▼ 方法(2):みなし労働時間(農繁期・農閑期変動型)
月の所定労働時間を決め、実働に関係なく支払う
例:月120時間分として月10万円
※ただし実労働が大きく異なるとトラブル要因
→ 勤務実績管理は必要(最低限のタイムロギング)

▼ 方法(3):業務委託(請負)へ切替を検討
農作業を請け負う形
時間管理が不要
ただし「労働者性」が出ると指摘リスク
指揮命令あり、機械貸与、時間管理あり → 雇用扱いになる可能性

6.実務上のおすすめ
項目推奨対応労働条件「変動シフト制」「作業量に応じる旨」を明記労働時間1日上限・週上限だけ取り決め(例:1日8hまで等)勤怠管理出勤日と時間は簡易記録(ノートでもOK)給与月給制OK/ただし超過時間は別途精算規定を

7.文例:労働条件記載例
勤務時間:農作業量および天候により変動
所定労働時間:月120時間を基本とする
労働時間は前月末までに概ね決定し、業務状況により変動する
超過分は時間給換算にて支給する

8.まとめ
項目結論75歳以上社会保険加入なし(労災は必要)月給制可能勤務時間変動契約に明記すればOK管理勤怠記録は最低限必要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/06 19:34 ID:QA-0160306

相談者より

いつもわかりやすい回答ありがとうございます。

投稿日:2025/11/07 13:49 ID:QA-0160334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

ご参考

 以下、回答いたします。ご参考になれば幸いです。

(1)「月10万の月給で雇用契約を結ぶ」とのことです。最低賃金との関係で「1か月における労働時間の最大値」が算出されることになります。

(2)一方、労働契約の締結に際しては「始業及び終業の時刻」を明示する必要があります。本件の場合、「始業及び終業時刻」のいくつかのパターンを明示した上で、上記の最大値の枠内で、1か月分のシフト表をあわせて労働者に交付することが考えられます。

(3)そして、シフトの変更に関するルールとして、例えば、以下の事項について、あらかじめ使用者と労働者で話し合って、合意しておくことが考えられます。
・シフトの期間開始前に、確定したシフト表などにおける労働日、労働時間等の変更を使用者又は労働者が申し出る場合の期限や手続
・シフトの期間開始後に、使用者又は労働者の都合で、確定したシフト表などにおける労働日、労働時間等を変更する場合の期限や手続

投稿日:2025/11/06 21:29 ID:QA-0160307

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2025/11/07 13:49 ID:QA-0160335大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時給制であろうと、月給制であろうと75歳以上であれば、社会保険に加入する必要はありません。

75歳以上の人は 後期高齢者医療保険制度に加入するからです。

雇用契約を結ぶ以上は、勤務時間が日によって違う場合であっても、勤務時間は決めておく必要があります。

特に始業・終業の時刻ははっきりさせておかないと、アルバイトにとっては、何時から何時まで働けばよいのかといった疑念が生じます。

仕事があったり、なかったりで時間は日によって違うということであれば、

勤務日は前日までに電話、メール等で通知する。
その際の勤務時間は原則午前〇時から午後〇時までとするが、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り下げ、または繰り下げることもある。
当日の業務量によっては、これらの時間を短縮することもある。

といった体で記載しておけばいいでしょう。

ただし、そもそもの話としまして、仕事があったり、なかったりといった状態で、なぜ月給制なのかは疑問でしかなく、時給制が一番理に適っていると思うのですが。

投稿日:2025/11/07 06:59 ID:QA-0160309

相談者より

大変参考になりました。

投稿日:2025/11/07 13:49 ID:QA-0160336大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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