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健康診断受診後 残業における賃金について

いつもお世話になっております。

弊社では、一般健康診断を受診する際
受診時間の賃金は控除しないようにしているのですが
健康診断受診後、会社に戻り業務を行った社員が
残業をした場合の賃金についてご教示いただけますと幸いです。

9時~13時30分まで健康診断と休憩
13時30分~20時まで勤務(18時~20時までは残業)
という勤務実績があった場合
実際に業務を行っている時間は6時間30分となりますが
健康診断の時間を含めて、法定外残業の2時間分は割増賃金にする必要があるのでしょうか。
※規程には特に健康診断時の賃金に対する記載はございません。

実働時間6時間30分として、残業代は支払わない
(その場合、休憩は取得したとみなしていいのかが懸念点です)
もしくは法定内残業として、割増賃金は支払わない等の対応は
問題があるのかをお教えいただけますと幸いです。

投稿日:2025/11/05 13:32 ID:QA-0160237

:-]さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
本件(健康診断受診時間の取扱いと、その日の残業時間の賃金計算)は、「労働時間性」の判断と「割増賃金計算の基礎となる時間数」を正確に整理することがポイントになります。以下、順を追ってご説明申し上げます。

1.健康診断の受診時間は「労働時間」にあたるか
結論から言えば、法定または会社が業務命令として受診させる健康診断の受診時間は、労働時間に該当します。
根拠:
労働安全衛生法第66条第1項は、事業者に対して「一般健康診断を行わせる義務」を課しています。
この「行わせる義務」に基づき、使用者の指示により受診する場合は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている状態と評価されます。
→ よって「労働時間」に該当します(昭和63年3月14日基発第150号等)。
したがって、御社で「健康診断時間を賃金控除しない」運用をされているのは、法的にも適正です。

2.この日の「総労働時間」の考え方
先生のケースでは以下の勤務実績です。
区分時間帯内容9:00〜13:30健康診断+休憩※13:00〜13:30を休憩とすると仮定13:30〜20:00勤務(うち18:00〜20:00残業)
ここで、健康診断9:00〜13:00の4時間は「労働時間」とみなされます。
したがって、総労働時間は4時間(健診)+6時間30分(勤務)=10時間30分です。

3.割増賃金(時間外労働)の扱い
(1)1日の法定労働時間は8時間(労基法第32条)
したがって、
この日の総労働時間が10時間30分であれば、
 → 8時間を超える2時間30分分は時間外労働に該当します。
ゆえに、18:00〜20:00の2時間部分は法定時間外労働として割増賃金(25%以上)を支払う必要があります。

4.「健康診断を労働時間から除外」して計算することはできるか?
原則できません。
なぜなら、健康診断は法定義務であり、労働者に自己都合で受けさせているものではなく、使用者の業務指示による時間だからです。
したがって、
「健康診断時間は勤務扱い(賃金支給)だが、労働時間に含めない」
という取扱いは、法的に整合しない(時間外割増を逃れる不適切な計算)とされるリスクがあります。

5.休憩時間の取扱い
ご懸念の通り、9:00〜13:30の間で昼休憩30分を付与したとする場合は問題ありません。
健康診断の待ち時間などを休憩扱いとすることはできません。
実際に受診等のため拘束されている間は「休憩」ではなく「労働時間」です。
したがって、
9:00〜13:00(労働時間)
13:00〜13:30(休憩)
13:30〜20:00(労働時間)
と整理すれば適法です。

6.結論まとめ
項目内容健康診断時間労働時間(賃金支給+労働時間算入)当日の総労働時間10時間30分(健診4h+勤務6.5h)時間外労働8時間を超える2時間30分割増賃金2時間30分分(25%以上)を支払う必要あり休憩実際に拘束のない時間のみ(例:13:00〜13:30)

7.参考文例(就業規則への明記例)
(健康診断受診時の取扱い)
第○条 事業者の指示により実施する健康診断の受診時間は、勤務時間として取り扱う。
2 当該受診日が所定労働時間を超える場合には、超過時間について法令に定める割増賃金を支給する。

8.補足:もし繁忙期に残業を減らしたい場合
実務上、健診日の午後勤務を「半日勤務扱い」として所定労働時間を4時間に短縮設定しておく運用(就業規則・シフト基準上)も可能です。
この場合、所定時間自体が短くなるため、結果的に割増発生を防げます。
ただしその際も、「健診時間は勤務時間に含む」こと自体は変わりません。

9.結論
健康診断受診時間は労働時間に該当し、その日の合計労働時間が8時間を超えれば、健康診断時間を含めて割増賃金(時間外手当)を支払う必要があります。
健診時間を実働から除外して残業扱いを避けることはできません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/05 17:49 ID:QA-0160244

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
「健康診断時間は勤務扱い(賃金支給)だが、労働時間に含めない」
という取扱いは、法的に整合しない(時間外割増を逃れる不適切な計算)とされるリスクがあるとのこと、勉強になりました。
質問をする前に色々なサイトで調べておりましたが、賃金支払いは義務ではない・支払った方が良いとサイトによって書いてあることが分かれており、また残業をする際の賃金計算の方法はどのようにすべきかが分からなかったため
根拠を含め、順を追ってご説明いただけたので非常にわかりやすく理解が出来ました。
健康診断の時間も労働時間として賃金計算をいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 09:28 ID:QA-0160259大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、健康診断受診の時間について賃金控除をされていないという事でしたら、就業規則に明確な定めをされていない事から当該受診時間については労働時間としての取り扱いをされているものと解されます。

このような場合ですと、受診時間も含めて実労働時間とされますので、通常の勤務をされた場合と同様に18時から20時までの残業時間については、御社休憩時間が1時間であれば1日8時間を超える労働時間に当たりますので、時間外労働割増賃金の支払いが必要といえます。

そもそも定期健康診断に関しましては法令で受診が義務付けられているものですし、加えて御社就業時間内で実施されているものですので、そうした状況を踏まえますときちんと時間外労働として扱われるのが妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2025/11/05 23:04 ID:QA-0160249

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
勉強になりました!健康診断の時間を労働時間とみなし、残業分においては時間外労働割増賃金の支払いをするようにいたします。

投稿日:2025/11/06 13:23 ID:QA-0160272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

一般健康診断は労働安全衛生法にもとづき実施が事業者に義務付けられているため健康診断に要する費用は当然に事業者が負担しますが、一般健康診断の目的は労働者の健康状態の把握であり、特殊健康診断のように業務に従事させるための必要条件ではありませんので、受診時間を勤務扱いとする義務はありません。

そもそも労働者が一般健康診断を受診するのは業務の都合によるものではなく、労働者の義務として労働安全衛生法に規定されているためです。よって休日に一般健診を受診させても構いません。ただし厚生労働省の通達では、労働者の健康確保は事業の円滑な運営に不可欠なので、勤務扱いとし賃金を支払うのが望ましいとされています。

なお貴社の規程には一般健診受診時間に関する条項が存在せず、所定労働時間内に健康診断を受診させ、受診中の賃金も支払っているようですが、規程に明記されていなくても、長年の職場慣行が反復継続され、労使双方がその慣行を労働条件として認識している場合には、規程に準ずる効力を有するという法理があります(民法92条)。

もし貴社が上記に該当する場合は、一般健康診断の受診時間も勤務時間とみなされ、法定労働時間を超過した18時以降の2時間について、割増賃金の支払義務が生じることになると思われますのでご注意ください。

以上宜しくお願いします。

投稿日:2025/11/05 23:56 ID:QA-0160250

相談者より

規程に明記されていなくても、長年の職場慣行が反復継続され、労使双方がその慣行を労働条件として認識している場合には、規程に準ずる効力を有するという法理があります(民法92条)
とのこと、大変勉強になりました。
該当しておりましたので、健康診断の時間も含めて労働時間とみなし、法定外残業にあたる部分には割増賃金の支払いをいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:28 ID:QA-0160274大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、厚生労働省のQ&Aです。
・一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。ただし、円滑な受診を考えれば、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいでしょう。

・結論としましては、
健康診断の時間は、欠勤控除は望ましくないので、有休と同様の扱いとして、
割増賃金は実労働時間について支払いが発生しますので、
2時間については、法内残業として通常単価を支払えば問題はないでしょう。

投稿日:2025/11/06 05:31 ID:QA-0160252

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2025/11/06 13:30 ID:QA-0160276大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|健康診断の時間を含めて、法定外残業の2時間分は割増賃金にする必要が
|あるのでしょうか。
|※規程には特に健康診断時の賃金に対する記載はございません。

今回のケースにおいては、割増賃金の支払いが必要と考えられます。

「健康診断を受けている間の賃金はどうなるのでしょうか?」
の質問に対する厚生労働省の回答URLを貼り付けます。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/2.html

・一般健康診断においては必ずしも賃金を支払う必要はありません。
・但し、事前に労使の合意が得られている場合であり、賃金を支払うことが
 望ましいという通達が公開されています。

つまり、何ら健康診断に対する賃金について労使間の合意形成が無い以上、
今回については、支払うのが通常と考えられます。

なお、健康診断の時間を労働とするのであれば、本ケースでは法定外残業が
発生していると解釈されます。実際取得した休憩時間は、労働時間から除外
です。

投稿日:2025/11/06 07:41 ID:QA-0160253

相談者より

「何ら健康診断に対する賃金について労使間の合意形成が無い以上、今回については、支払うのが通常」とのこと勉強になりました。
そちらも踏まえ、法定外残業時間にあたる部分には割増賃金を支払います。ありがとうございました。

投稿日:2025/11/06 13:32 ID:QA-0160277大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

健康診断については、法の定めに基づき会社の指示で受診させている以上、受診に要した時間は、労働時間ということになります。

ですから、「受診時間の賃金は控除しない」とするのは適正な運用であって、実際に業務を行っている時間は6時間30分であっても、健康診断の受診時間を加えた時間が労働時間ということになります。

したがって、8時間を超えた時間は時間外労働となり、法定の割増賃金を支払う必要があるということです。

投稿日:2025/11/06 08:04 ID:QA-0160257

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2025/11/06 13:32 ID:QA-0160278大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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