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健康診断受診後 残業における賃金について

いつもお世話になっております。

弊社では、一般健康診断を受診する際
受診時間の賃金は控除しないようにしているのですが
健康診断受診後、会社に戻り業務を行った社員が
残業をした場合の賃金についてご教示いただけますと幸いです。

9時~13時30分まで健康診断と休憩
13時30分~20時まで勤務(18時~20時までは残業)
という勤務実績があった場合
実際に業務を行っている時間は6時間30分となりますが
健康診断の時間を含めて、法定外残業の2時間分は割増賃金にする必要があるのでしょうか。
※規程には特に健康診断時の賃金に対する記載はございません。

実働時間6時間30分として、残業代は支払わない
(その場合、休憩は取得したとみなしていいのかが懸念点です)
もしくは法定内残業として、割増賃金は支払わない等の対応は
問題があるのかをお教えいただけますと幸いです。

投稿日:2025/11/05 13:32 ID:QA-0160237

:-]さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 本件(健康診断受診時間の取扱いと、その日の残業時間の賃金計算)は、「労働時間性」の判断と「割増賃金計算の基礎となる時間数」を正確に整理…

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投稿日:2025/11/05 17:49 ID:QA-0160244

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