健康診断受診後 残業における賃金について
いつもお世話になっております。
弊社では、一般健康診断を受診する際
受診時間の賃金は控除しないようにしているのですが
健康診断受診後、会社に戻り業務を行った社員が
残業をした場合の賃金についてご教示いただけますと幸いです。
9時~13時30分まで健康診断と休憩
13時30分~20時まで勤務(18時~20時までは残業)
という勤務実績があった場合
実際に業務を行っている時間は6時間30分となりますが
健康診断の時間を含めて、法定外残業の2時間分は割増賃金にする必要があるのでしょうか。
※規程には特に健康診断時の賃金に対する記載はございません。
実働時間6時間30分として、残業代は支払わない
(その場合、休憩は取得したとみなしていいのかが懸念点です)
もしくは法定内残業として、割増賃金は支払わない等の対応は
問題があるのかをお教えいただけますと幸いです。
投稿日:2025/11/05 13:32 ID:QA-0160237
- :-]さん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 本件(健康診断受診時間の取扱いと、その日の残業時間の賃金計算)は、「労働時間性」の判断と「割増賃金計算の基礎となる時間数」を正確に整理…
投稿日:2025/11/05 17:49 ID:QA-0160244
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