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振休について

当社は、就業規則にて日曜日を法定休日としています。現在は代休のみなのであまり問題になっていないのですが、今後振休を入れる予定なのですが、振休とした場合、1週1休が崩れてしまうかと思うのですがどのように対処すればよいのでしょうか。

投稿日:2025/10/30 11:02 ID:QA-0160078

労務担当者_さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日を実施される際には、原則としまして4週4休が確保されている事が求められます。

従いまして、御社におきましてもこれを機会に4週4休制を導入される事で、休日が無い週が有っても法令違反とならないよう対応される事が必要といえます。

投稿日:2025/10/30 13:17 ID:QA-0160094

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

三六協定及び割増賃金の支払

 以下、回答いたします。

 通達として次のものがあります。三六協定及び割増賃金の支払が必要であることについて御留意願います。

【休日の振替と時間外労働】
(昭和22年11月27日、基発401号/昭和63年3月14日基発150号)
 就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が一過間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する三六協定及び割増賃金の支払が必要であることに注意されたい。

投稿日:2025/10/30 14:03 ID:QA-0160100

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

振休の導入にあわせて、4週間を通じて4日以上の休日を与えることを規定化
することで、法令への抵触は無くなります。

労働基準法35条2項に基づき4週間を通じて4日以上の休日を与える制度を、
変形週休制と呼びます。

この変形週休制を採用する場合は、単位となる4週間の起算日等を就業規則
などに定める必要がありますので、参考例を記載しておきます。

休日は4週を通じて4日以上与えるものとし、会社は次の4週が開始される前日
までに勤務表を作成する。起算日は毎年4月の第1日曜日とする。

投稿日:2025/10/30 14:12 ID:QA-0160102

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.「振替休日」と「代休」の違い
区分振替休日代休休日労働となるかならない(休日を事前に振り替える)なる(休日労働のあとに休みを与える)法的根拠労基法第35条(休日の特例として)労基法上の明文規定なし(会社裁量)割増賃金不要(平日労働扱い)必要(休日労働扱い)事前の手続き勤務前に振替日を特定しておく必要あり後日与えるだけで可

2.「週1回の法定休日」との関係
(1)よくある誤り
「日曜日を法定休日としているから、日曜日に出勤して翌週の水曜日を振休にすればいい」
→ この場合、週の区切り方によっては“1週に1回の休日”が無い週が発生します。
(2)正しい考え方
1週の起算日を明確にし(例:月曜〜日曜)、
その週の中で休日を振り替える必要があります。

3.例で確認
週法定休日実際の勤務・休日振替設定結果4/1(月)〜4/7(日)日曜4/7(日)勤務、4/6(土)休み「4/7(日)→4/6(土)に振替」
〇 週内で休日あり、法違反なし4/1(月)〜4/7(日)日曜4/7(日)勤務、4/8(月)休み「4/7(日)→4/8(月)に振替」
× 4/1〜4/7に休日がない(週1休違反)

4.対処法(運用上の工夫)
「週の起算日」を就業規則で明記
例:「週の起算日は月曜日とする」
振替休日は“事前に”同一週内で設定
曜日シフトが多い業態では、「勤務割表で事前に特定」する形が安全です。
やむを得ず翌週に休ませる場合
その日は「休日労働」として扱い、割増賃金(35%)を支払い、代休付与に切り替える。

5.就業規則への記載例(モデル文)
(休日の振替)
第○条 業務上の都合により、あらかじめ定めた休日を他の労働日と振り替えることがある。
2 振替は、原則として同一週内に行うものとし、その旨を労働者に事前に通知する。
3 同一週内に振替ができない場合は、休日労働として割増賃金を支給する。

6.まとめ
目的対応策週1回の休日確保週内で振替する割増賃金を回避したい「事前に」「週内」で振替設定翌週休ませたい代休扱い+休日割増支給
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/30 14:17 ID:QA-0160103

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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