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社会保険随時改定(月額変更)の対象要件について

いつもお世話になっております。
社会保険の随時改定(月額変更)についてご質問があります。
在宅勤務と会社への出社が混在し、会社への出社時の交通費を実費支給とし、これを「通勤手当」とした場合、会社への出社が増えたことにより当該通勤手当が前月から比べ増加したとすると、これは「固定的賃金の変動」にあたり、このタイミングで向こう3ヶ月間の標準報酬等級に従前より2等級以上の差が生じる報酬の増加があった際は、月額変更の対象となりますでしょうか?

投稿日:2025/10/23 16:31 ID:QA-0159839

ホリキンさん
東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.随時改定(月額変更)の法的要件
社会保険の「随時改定(いわゆる月額変更)」は、以下の3つの要件をすべて満たす場合に実施します。
(根拠:健康保険法施行規則第23条、厚生年金保険法施行規則第24条)
要件→内容
(1) 固定的賃金の変動→基本給・手当など、あらかじめ支給額や算定基準が決まっている賃金が変動していること
(2) 3か月間の平均報酬により算定鵜→変動月を含む3か月間の報酬平均額を基礎に新しい標準報酬月額を決定
(3) 従前の標準報酬月額と2等級以上の差→新旧の標準報酬月額に2等級以上の差があること
このうち、最初の「固定的賃金の変動」が最大のポイントになります。

2.「固定的賃金」とは
厚生労働省の通達(昭和55年4月30日保険発第50号 等)では、
固定的賃金を「労働契約や就業規則等により支給額または支給条件があらかじめ定められた賃金」と定義しています。
代表例:
固定的賃金(該当)非固定的賃金(該当しない)
基本給、役職手当、家族手当、通勤手当(定期代など一定額)時間外手当、歩合給、実費精算の交通費、日給部分など

3. 実費支給の通勤費は「固定的賃金」ではない
今回のご質問のように、
出社した日数に応じて実費で交通費を支給
(=在宅勤務日は支給なし、出社日だけ支給)
という場合、その金額は「月ごとに出社日数に応じて変動する」ものであり、
あらかじめ固定額として定められたものではありません。
このため、通勤費であっても法的には「固定的賃金」には当たらず、
随時改定の対象となる「賃金の変動」とはみなされません。

4.逆に「固定的賃金」に該当する通勤手当とは
通勤手当が以下のような支給形態である場合には、「固定的賃金の変動」に該当します。
支給方法→取扱い
定期券代・交通費を毎月一定額で支給→固定的賃金(随時改定の対象)
通勤経路変更などで定期代が増減→固定的賃金変動(随時改定の対象)
出社日ごとに実費支給(ICカード履歴等で精算)→実費支給のため対象外

5.実務上のポイント・誤りやすい点
よくある誤解→実際の取扱い
「通勤手当」と名のつくものはすべて固定的賃金→× 名称ではなく支給実態で判断する
出社日が増えて交通費が増加した → 月額変更すべき→× 実費支給なら対象外
在宅勤務から完全出社に切り替え、通勤定期代を固定支給に戻した→ 固定的賃金の変動に該当(随時改定要件あり)

6. まとめ
項目→該当するか
在宅勤務+出社混在で実費支給→× 固定的賃金変動に該当しない
定期券代など固定額通勤手当を支給→ 固定的賃金変動に該当
3か月平均報酬が2等級以上変動→(ただし固定的変動が前提)
したがって、
ご質問のケース(出社増加による実費支給通勤費の増加)は、随時改定の対象外です。

7. 実務補足(推奨運用)
賃金台帳上の項目を「通勤手当(定額)」と「交通費(実費)」に分けて明確化しておくと良いです。
実費交通費を非課税通勤手当として処理する場合は、課税上の非課税限度内(所得税法施行令第20条)で支給実態に即していることを確認しましょう。
将来的に「出社日が恒常的に増え、定期支給へ切り替える」場合は、その時点で随時改定の対象となり得ます。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 22:06 ID:QA-0159849

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
参考にして、対応いたします。

投稿日:2025/10/24 10:46 ID:QA-0159862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、月額変更(随時改定)の対象とはなりません。

出社回数の増減に伴い実費支給の通勤手当(交通費)の金額が変動することは、
毎月、一定額が固定支給される訳ではなく、社会保険の随時改定でいう、
固定的賃金の変動には該当しないと解されます。

なお、ご質問のケースは、通勤手当の算出方法が通勤回数×実費支給額かと
存じますが、通勤手当の算出方法については、就業規則・賃金規程等に、
明確に規定されていることが必要となります。

投稿日:2025/10/24 07:28 ID:QA-0159853

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
参考にして、対応いたします。

投稿日:2025/10/24 10:47 ID:QA-0159863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、御社の通勤手当に関しましては、毎月金額が変動するものであり故に固定的賃金には当たらないものと考えられます。

従いまして、他に固定的賃金の変動が無ければ、随時改定の要件を満たしていないものといえます。

投稿日:2025/10/24 19:24 ID:QA-0159897

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にして、対応いたします。

投稿日:2025/10/27 08:57 ID:QA-0159929大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

月額変更の対象とはなりません。

在宅勤務と会社勤務が混在し、出社勤務が増えたからといって、毎月実費支給の通勤手当(交通費)の金額が変動(増減)し、一定額での支払いがなされていない場合は、固定的賃金に変動があったとはいえず、随時改定の必要はないということになります。

投稿日:2025/10/27 09:18 ID:QA-0159935

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にして、対応いたします。

投稿日:2025/10/27 10:16 ID:QA-0159939大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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